Notwithstanding the provisions of Article 369, paragraph (1), if a company with board of directors (excluding a company with nominating committee, etc.) falls under all of the following requirements (in cases of a company with audit and supervisory committee, excluding the cases prescribed in Article 399-13, paragraph (5) or cases where there are provisions of articles of incorporation pursuant to the provisions of paragraph (6) of that Article), the board of directors may provide to the effect that the resolution of the board of directors meeting on the matters set forth in Article 362, paragraph (4), items (i) and (ii) or Article 399-13, paragraph (4), items (i) and (ii) may be passed, where the majority (if a higher proportion is determined by the board of directors, that proportion or more) of three or more directors appointed in advance (hereinafter in this Chapter referred to as "special directors") who are entitled to participate in the vote are present, by the majority (if a higher proportion is determined by the board of directors, that proportion or more) of relevant directors who are present:
第三百六十九条第一項の規定にかかわらず、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合(監査等委員会設置会社にあっては、第三百九十九条の十三第五項に規定する場合又は同条第六項の規定による定款の定めがある場合を除く。)には、取締役会は、第三百六十二条第四項第一号及び第二号又は第三百九十九条の十三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した三人以上の取締役(以下この章において「特別取締役」という。)のうち、議決に加わることができるものの過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行うことができる旨を定めることができる。
that there are six or more directors; and
取締役の数が六人以上であること。
that one or more of the directors are outside directors.
取締役のうち一人以上が社外取締役であること。
If there are provisions on the vote by special directors pursuant to the provisions of the preceding paragraph, directors other than the special directors are not required to attend the board of directors meeting that decides the matters set forth in Article 362, paragraph (4), items (i) and (ii) or Article 399-13, paragraph (4), items (i) and (ii). For the purpose of the application of the provisions of the main clause of Article 366, paragraph (1) and Article 368 to those cases, the term "any director" in the main clause of Article 366, paragraph (1) is deemed to be replaced with "any special director (meaning the special director provided for in Article 373, paragraph (1); the same applies in Article 368)", the phrase "in the articles of incorporation" in Article 368, paragraph (1) is deemed to be replaced with "by the board of directors", the term "each director" in the same paragraph is deemed to be replaced with "each special director", the term "directors (" in paragraph (2) of that Article is deemed to be replaced with "special directors (", and the phrase "directors and" in the same paragraph is deemed to be replaced with "special directors and".
前項の規定による特別取締役による議決の定めがある場合には、特別取締役以外の取締役は、第三百六十二条第四項第一号及び第二号又は第三百九十九条の十三第四項第一号及び第二号に掲げる事項の決定をする取締役会に出席することを要しない。この場合における第三百六十六条第一項本文及び第三百六十八条の規定の適用については、第三百六十六条第一項本文中「各取締役」とあるのは「各特別取締役(第三百七十三条第一項に規定する特別取締役をいう。第三百六十八条において同じ。)」と、第三百六十八条第一項中「定款」とあるのは「取締役会」と、「各取締役」とあるのは「各特別取締役」と、同条第二項中「取締役(」とあるのは「特別取締役(」と、「取締役及び」とあるのは「特別取締役及び」とする。
The person who is appointed by special directors from among themselves must report without delay after the resolution of the board of directors meeting under the preceding paragraph the content of relevant resolution to the directors other than the special directors.
The provisions of Article 366 (excluding the main clause of paragraph (1)), Article 367, Article 369, paragraph (1), Article 370, and Article 399-14 do not apply to the board of directors meeting under paragraph (2).
第三百六十六条(第一項本文を除く。)、第三百六十七条、第三百六十九条第一項、第三百七十条及び第三百九十九条の十四の規定は、第二項の取締役会については、適用しない。
株主による招集の請求
取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。
招集手続
取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
招集手続
取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
招集手続
前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
取締役会の決議
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
取締役会の決議の省略
取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は…
特別取締役による取締役会の決議
第三百六十九条第一項の規定にかかわらず、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合(監査等委員会設置会社にあっては、第三百九十九条の十三第五項に規定する場合又は同条第六項の規定による定款の定めがある場合を除く。)には、取締役会は…
特別取締役による取締役会の決議
前項の規定による特別取締役による議決の定めがある場合には、特別取締役以外の取締役は、第三百六十二条第四項第一号及び第二号又は第三百九十九条の十三第四項第一号及び第二号に掲げる事項の決定をする取締役会に出席することを要しない。
監査等委員会設置会社の取締役会の権限
前項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合には、当該監査等委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
監査等委員会設置会社の取締役会の権限
前二項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社は、取締役会の決議によって重要な業務執行(前項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができる。
監査等委員会による取締役会の招集
監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。
定義第二条第一項第十五号・法令全体に適用
株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
わかりやすく言うと
株式会社の取締役のうち、会社や子会社の業務執行取締役等でなく就任前十年間もそうでなかったこと、親会社等である個人や親会社等の取締役・執行役・使用人でないこと、親会社等の他の子会社等の業務執行取締役等でないこと、会社の取締役や重要な使用人などの配偶者・二親等内の親族でないことなどを全て満たす人です。
略称規定第三百七十三条第一項・この章の中だけ
…取締役会は、第三百六十二条第四項第一号及び第二号又は第三百九十九条の十三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した三人以上の取締役(以下この章において「特別取締役」という。)のうち…
わかりやすく言うと
重要な財産の処分・譲受けや多額の借財についての取締役会の決議を、議決に加われる者の過半数の出席とその過半数で行えるよう、あらかじめ選ぶ三人以上の取締役です。取締役が六人以上で社外取締役が一人以上いる取締役会設置会社で置けます。指名委員会等設置会社と、一定の監査等委員会設置会社は除きます。
定義第三百七十三条第二項・この規定及び第三百六十八条の中だけ
第三百七十三条第一項に規定する特別取締役
わかりやすく言うと
特別取締役の一人一人のことです。特別取締役とは、取締役会があらかじめ選んだ三人以上の取締役で、一定の要件のもとでその定めを置くと、重要な財産の処分・譲受けと多額の借財についての取締役会の決議をこの取締役たちで行うことができます(第三百七十三条第一項)。
定款
会社を設立するときに発起人(持分会社では社員になろうとする者)が作成する、会社の根本規則です(会社法第二十六条・第五百七十五条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(第三十条第一項)、成立後は株主総会の決議で変更できます(第四百六十六条)。「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多く、会社法がその会社にどう適用されるかを定款が大きく左右します。
会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。
取締役会
株式会社の取締役全員で構成する機関です(会社法第三百六十二条第一項)。業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定及び解職を行い(同条第二項・第三項。指名委員会等設置会社では代わりに代表執行役を選定します。第四百十六条・第四百二十条)、重要な財産の処分や多額の借財などの決定は原則として個々の取締役に委任できません(第三百六十二条第四項。監査等委員会設置会社では取締役により広く委任でき(第三百九十九条の十三第五項・第六項)、指名委員会等設置会社では取締役ではなく執行役に委任します(第四百十六条第三項・第四項))。置くかどうかは定款で定めますが(第三百二十六条第二項)、公開会社(第二条第五号)などは置かなければならず(第三百二十七条第一項)、取締役会設置会社の取締役は三人以上でなければなりません(第三百三十一条第五項)。
会社法第2条・第326条・第327条・第331条・第362条・第399条の13・第416条・第420条、Wikipedia「取締役会」を参考にAIが作成。
取締役
株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任されます(会社法第三百二十九条第一項)。株式会社には一人以上の取締役を置かなければなりません(第三百二十六条第一項)。取締役会を置かない会社では、定款に別段の定めがない限り取締役が業務を執行し(第三百四十八条第一項)、代表取締役など会社を代表する者を定めていなければ各自が会社を代表します(第三百四十九条第一項・第三項)。取締役会を置く会社では、取締役全員で取締役会を構成し、取締役会が業務執行を決定して、原則として取締役の中から代表取締役を選びます(第三百六十二条)。任期は原則として、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(第三百三十二条第一項)。
会社法第326条・第329条・第332条・第348条・第349条・第362条、Wikipedia「取締役」を参考にAIが作成。