A board of directors meetings is called by any director; provided, however, that, if the director to call the board of directors meetings is designated by the articles of incorporation or the board of directors, the director calls the meetings.
取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
In the case provided for in the proviso to the preceding paragraph, directors other than the director designated pursuant to the provisions of the proviso to that paragraph (referred to as "convenor" the same applies hereinafter in this Chapter.) may demand that the convenor call the board of directors meeting by indicating to the convenor the matters that are the purpose of the board of directors meeting.
Within five days from the day of the demand made pursuant to the provisions of preceding paragraph, if a notice of calling of the board of directors meeting which designates as the day of the board of directors meeting a day falling within two weeks from the day of the demand is not dispatched, the directors who made the demand may call the board of directors meeting.
前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。
招集権者
前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。
略称規定第三百六十六条第二項・この章の中だけ
前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。
わかりやすく言うと
取締役会を招集する取締役として、定款や取締役会で定められた取締役のことです。ほかの取締役は、この取締役に取締役会の招集を請求できます。
定款
会社を設立するときに発起人(持分会社では社員になろうとする者)が作成する、会社の根本規則です(会社法第二十六条・第五百七十五条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(第三十条第一項)、成立後は株主総会の決議で変更できます(第四百六十六条)。「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多く、会社法がその会社にどう適用されるかを定款が大きく左右します。
会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。
取締役会
株式会社の取締役全員で構成する機関です(会社法第三百六十二条第一項)。業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定及び解職を行い(同条第二項・第三項。指名委員会等設置会社では代わりに代表執行役を選定します。第四百十六条・第四百二十条)、重要な財産の処分や多額の借財などの決定は原則として個々の取締役に委任できません(第三百六十二条第四項。監査等委員会設置会社では取締役により広く委任でき(第三百九十九条の十三第五項・第六項)、指名委員会等設置会社では取締役ではなく執行役に委任します(第四百十六条第三項・第四項))。置くかどうかは定款で定めますが(第三百二十六条第二項)、公開会社(第二条第五号)などは置かなければならず(第三百二十七条第一項)、取締役会設置会社の取締役は三人以上でなければなりません(第三百三十一条第五項)。
会社法第2条・第326条・第327条・第331条・第362条・第399条の13・第416条・第420条、Wikipedia「取締役会」を参考にAIが作成。
取締役
株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任されます(会社法第三百二十九条第一項)。株式会社には一人以上の取締役を置かなければなりません(第三百二十六条第一項)。取締役会を置かない会社では、定款に別段の定めがない限り取締役が業務を執行し(第三百四十八条第一項)、代表取締役など会社を代表する者を定めていなければ各自が会社を代表します(第三百四十九条第一項・第三項)。取締役会を置く会社では、取締役全員で取締役会を構成し、取締役会が業務執行を決定して、原則として取締役の中から代表取締役を選びます(第三百六十二条)。任期は原則として、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(第三百三十二条第一項)。
会社法第326条・第329条・第332条・第348条・第349条・第362条、Wikipedia「取締役」を参考にAIが作成。