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第二百九十六条(株主総会の招集)

定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。

前後の条文と読む