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第二百九十一条(新株予約権証券の喪失)

新株予約権証券は、に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

新株予約権証券を喪失した者は、に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

前後の条文と読む