If a stock company carries out any of the acts set forth below, the pledge for shares is effective with respect to the monies, etc. (meaning monies and other properties; the same applies hereinafter) which the shareholders of relevant shares are entitled to receive as a result of relevant act:
株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。
the acquisition of shares with put options pursuant to the provisions Article 167, paragraph (1);
the acquisition of shares subject to call pursuant to the provisions of Article 170, paragraph (1);
the acquisition of shares subject to class-wide call provided for in Article 171, paragraph (1) pursuant to the provisions of Article 173, paragraph (1);
第百七十三条第一項の規定による第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得
consolidation of shares;
株式の併合
share split;
株式の分割
allotment of shares without contribution provided for in Article 185;
allotment of share options without contribution provided for in Article 277;
第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て
dividends of surplus;
剰余金の配当
distribution of residual assets;
残余財産の分配
merger (but only if the stock company disappears in the merger);
合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
acquisition of shares (excluding the acts set forth in item (i) through item (iii)).
株式の取得(第一号から第三号までに掲げる行為を除く。)
If a special controlling shareholder (meaning a special controlling shareholder as prescribed in Article 179, paragraph (1); the same applies in Article 154, paragraph (3)) acquires shares subject to cash-out (meaning shares subject to cash-out prescribed in Article 179-2, paragraph (1), item (ii); hereinafter the same applies in this paragraph) by demand for cash-out (meaning demand for cash-out as prescribed in Article 179, paragraph (2)), the pledge for shares subject to cash-out is effective for monies that shareholders of relevant shares subject to the cash-out can receive by relevant acquisition.
特別支配株主(第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。第百五十四条第三項において同じ。)が株式売渡請求(第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求をいう。)により売渡株式(第百七十九条の二第一項第二号に規定する売渡株式をいう。以下この項において同じ。)の取得をした場合には、売渡株式を目的とする質権は、当該取得によって当該売渡株式の株主が受けることのできる金銭について存在する。
株式の質入れの効果
特別支配株主(第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。第百五十四条第三項において同じ。)が株式売渡請求(第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求をいう。)により売渡株式(第百七十九条の二第一項第二号に規定する売渡株式をいう。以下この項において同じ。)の取得をした場合には、売渡株式を目的とする質権は…
第百五十一条第二項に規定する場合において、第一項の債権の弁済期が到来していないときは、登録株式質権者は、当該特別支配株主に同条第二項の金銭に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
効力の発生等
株式会社は、第百七条第二項第三号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第一号に掲げる日又は第二号に掲げる日のいずれか遅い日。次項及び第五項において同じ。)に…
全部取得条項付種類株式の取得に関する決定
全部取得条項付種類株式(第百八条第一項第七号に掲げる事項についての定めがある種類の株式をいう。以下この款において同じ。)を発行した種類株式発行会社は、株主総会の決議によって、全部取得条項付種類株式の全部を取得することができる。この場合においては、当該株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
株式等売渡請求の方法
株式売渡請求によりその有する対象会社の株式を売り渡す株主(以下「売渡株主」という。)に対して当該株式(以下この章において「売渡株式」という。)の対価として交付する金銭の額又はその算定方法
株式等売渡請求
株式会社の特別支配株主(株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人(以下この条及び次条第一項において「特別支配株主完全子法人」という。)…
株式等売渡請求
特別支配株主は、前項の規定による請求(以下この章及び第八百四十六条の二第二項第一号において「株式売渡請求」という。)をするときは、併せて、その株式売渡請求に係る株式を発行している株式会社(以下「対象会社」という。)の新株予約権の新株予約権者(対象会社及び当該特別支配株主を除く。)の全員に対し…
株式無償割当て
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。
新株予約権無償割当て
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(以下この節において「新株予約権無償割当て」という。)をすることができる。
定義第二条第一項第十八号・法令全体に適用
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式
定義第二条第一項第十九号・法令全体に適用
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式
定義第二条第一項第三十一号・法令全体に適用
株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させること
定義第百五十一条第二項・この項の中だけ
第百七十九条の二第一項第二号に規定する売渡株式
わかりやすく言うと
自らとその完全子法人とで原則として総株主の議決権の十分の九以上を持つ特別支配株主が、株式売渡請求によって他の株主に売り渡すよう請求する株式のことです(第百七十九条の二第一項第二号)。
定義第百五十一条第二項・この規定及び第百五十四条第三項の中だけ
第百七十九条第一項に規定する特別支配株主
わかりやすく言うと
ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(定款でこれより高い割合を定めた場合はその割合)以上を、自らと、自らが発行済株式の全部を持つ会社などとで合わせて持っている、その株式会社以外の者のことです(第百七十九条第一項)。
定義第百七十一条第一項・この款の中だけ
第百八条第一項第七号に掲げる事項についての定めがある種類の株式
わかりやすく言うと
会社が株主総会の決議によってその種類の株式の全部を取得できる、という定めがある種類の株式のことです(第百八条第一項第七号)。
略称規定第百七十九条第二項・この章及び第八百四十六条の二第二項第一号の中だけ
特別支配株主は、前項の規定による請求(以下この章及び第八百四十六条の二第二項第一号において「株式売渡請求」という。)をするときは、併せて…
わかりやすく言うと
会社の議決権の十分の九以上(定款でより高い割合も定められます)を、自分と完全子法人とで持つ特別支配株主が、ほかの株主全員に対し、持っている株式をすべて自分に売り渡すよう求める請求のことです。
略称規定第百八十五条第一項・この款の中だけ
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。
略称規定第二百七十七条第一項・この節の中だけ
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(以下この節において「新株予約権無償割当て」という。)をすることができる。
わかりやすく言うと
会社が株主に、新たにお金を払い込ませることなく、その会社の新株予約権を割り当てることです。種類株式発行会社では、ある種類の株主に対して行います。