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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)、並びに及びの改正規定並びに附則第十二条、第十三条及びの規定 公布の日から起算して一月を経過した日

(前号に掲げる改正規定を除く。)及び次条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日