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1 条

第五条(審決を受けたことがある者に対する納付命令に関する規定の適用関係)

改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条の二第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又はの規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、同条第一項、第二項又はに規定する違反行為に係る事件についての調査開始日(当該違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は同法第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について新法第六十二条第四項において読み替えて準用する新法第五十条第一項の規定による通知(次条において「事前通知」という。)を受けた日)をいう。第三項において同じ。)から遡り十年以内に、の規定による審決を受けたことがあるときは、当該審決を新法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、及びの規定を適用する。

新法第七条の二第一項、第二項又はに規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人が受けたの規定による審決を新法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、の規定を適用する。

新法第七条の二第一項、第二項又はに規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一若しくは二以上の子会社等(に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人が受けたの規定による審決を新法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、の規定を適用する。