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1 条

第三条

この法律の施行の際その行為がなくなった日から三年を経過している違反行為については、改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新独占禁止法」という。)第七条第二項(新独占禁止法第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、新独占禁止法第七条第二項に規定する措置を命ずることができない。