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第二条(排除措置に関する経過措置)

改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧独占禁止法」という。)各号に該当する行為であって、施行日前に既になくなっている行為を排除するために必要な措置については、なお従前の例による。

各号に該当する行為であって、施行日前に開始され、施行日以後になくなった行為のうち施行日前に係るものを排除するために必要な措置については、なお従前の例による。

各号に該当する行為であって、施行日前に開始され、施行日以後も行われている行為のうち施行日前に係るものを排除するために必要な措置については、なお従前の例による。