第八条
Supplementary Provisions, Article 8
If a person who received a decision pursuant to Article 48, paragraph (4), Article 53-3, or Article 54, paragraph (1) or (2) of the Former Act (excluding one ordering the measures prescribed in Article 8-4, paragraph (1) of the Former Act) is in violation of it on or after January 4, 2006, the decision is deemed to be a cease and desist order under the provisions of the Antimonopoly Act, and Article 97 of the Antimonopoly Act applies.
旧法第四十八条第四項、第五十三条の三又は第五十四条第一項若しくは第二項の規定による審決(旧法第八条の四第一項に規定する措置を命ずるものを除く。)を受けた者が平成十八年一月四日以後においてこれに違反しているときは、当該審決を独占禁止法の規定による排除措置命令とみなして、独占禁止法第九十七条の規定を適用する。
略称規定第四十九条第一項
公正取引委員会は、第七条第一項若しくは第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項若しくは第三項、第十七条の二又は第二十条第一項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)をしようとすると…
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私的独占や不当な取引制限、事業者団体の違反、株式保有や合併などの規制への違反、不公正な取引方法などについて、公正取引委員会が、違反行為を排除するため、またはすでになくなった違反行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命じる命令のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に一の違反行為について当該違反行為をした事業者又は事業者団体若しくはその構成事業者(構成事業者が他の事業者の利益のためにする行為を行うものである場合には、その事業者を含む。)の全部又は一部に対…
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平成十七年法律第三十五号によって改正される前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律のことです。
略称規定附則第七条第三項
…当該審決を受けた者が平成十八年一月四日以後においてこれに従わないときは、当該審決を私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)の規定により確定した排除措置命令とみなして、独占禁止法第九十条第三号、第九十二条…
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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律を短く呼ぶ名前で、平成十七年法律第三十五号の附則で使われています。