検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八条

、又は若しくはの規定による審決(に規定する措置を命ずるものを除く。)を受けた者が平成十八年一月四日以後においてこれに違反しているときは、当該審決を独占禁止法の規定による排除措置命令とみなして、独占禁止法第九十七条の規定を適用する。