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1 条

第七条(審決及び納付命令に関する経過措置)

、又は若しくはの規定による審決(に規定する措置を命ずるものを除く。)が確定した場合において、当該審決を受けた者に対して施行日以後に損害賠償の請求がされるときは、当該審決を新法の規定により確定した排除措置命令とみなして、新法第二十六条の規定を適用する。

前項に規定する審決がされず、の規定による審決(又はの規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者に対するものを除く。)が確定した場合において、当該審決を受けた者に対して施行日以後に損害賠償の請求がされるときは、当該審決を新法の規定により確定した納付命令とみなして、新法第二十六条の規定を適用する。

、又は若しくはの規定による審決(に規定する措置を命ずるものを除く。)が確定した場合において、当該審決を受けた者が平成十八年一月四日以後においてこれに従わないときは、当該審決を私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)の規定により確定した排除措置命令とみなして、独占禁止法第九十条第三号、第九十二条、第九十五条第一項第二号及び第四号(独占禁止法第九十条第三号に係る部分に限る。)、第二項第二号及び第四号(独占禁止法第九十条第三号に係る部分に限る。)並びに第五項、第九十五条の二並びに第九十五条の三の規定を適用する。