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第四条(課徴金に関する経過措置)

新法第七条の二第一項(新法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二項に規定する違反行為((において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)であって施行日前に既になくなっているものについては、課徴金の納付を命ずることができない。

新法第七条の二第一項(新法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二項に規定する違反行為((において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するものに限る。)であって施行日前に既になくなっているものについてにおいて読み替えて準用するの規定による通知をする場合における課徴金の額の計算(及びの規定による減額を除く。)については、なお従前の例による。この場合における新法第七条の二第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「百万円」とあるのは、「五十万円」とする。