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1 条

第二条(経過措置)

改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条第二項(新法第八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日前に既になくなっている新法第六条並びに第八条第一項第二号及び第三号の規定に違反する行為については、適用しない。