第六条
Supplementary Provisions, Article 6
With regard to an action to have a merger declared invalid in the case where, before the Effective Date, companies merged in violation of Article 15, paragraph (2) or (3) of the Former Act, the provisions then in force continue to govern.
施行日前に旧法第十五条第二項又は第三項の規定に違反して会社が合併した場合における合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第十条第二項に規定する株式に関する報告書については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成十年法律第八十一号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第十条第二項に規定する株式に関する報告書については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
平成十年法律第八十一号によって改正される前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律のことです。