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1 条

第五条

(において準用する場合を含む。)の規定によりされた届出であって、この法律の施行の際本文(において準用する場合を含む。)に規定する三十日の期間又はただし書(において準用する場合を含む。)の規定により短縮され、若しくは延長された期間を経過していないものについては、なお従前の例による。