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第六条

前条の規定は、施行日後にの規定の適用を受けることとなつた株式会社(合併によつての規定の適用を受けることとなつたものを除く。)について準用する。この場合において、前条第一項中「施行日に」とあるのは「の規定の適用を受けることとなつた日に」と、「その間」とあるのは「昭和五十二年一月一日からの規定の適用を受けることとなつた日の前日までの間」と、同条第二項中「施行日」とあるのは「の規定の適用を受けることとなつた日」と読み替えるものとする。