検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条

、、及びの規定は、の規定の適用を受ける株式会社が昭和五十二年一月一日から施行日の前日までの間に取得した株式についても適用する。この場合において、施行日にの規定の適用を受ける株式会社についての及びの規定の適用については、中「あらかじめ」とあり、及び中「あらかじめ(緊急やむを得ない事情により取得する場合にあつては、取得後遅滞なく)」とあるのは、「の施行後遅滞なく」とする。