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1 条

第二条(経過措置)

改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)の規定によつてしたものとみなす。