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法令
10件すべて見る…得た財産、その報酬として得た財産は没収でき、没収できないときや没収が相当でないときは、その価額を追徴できます。裁判所は、検察官の請求により、または職権で、没収できる財産の処分を禁止する没収保全命令や、被告人の財産の処分を禁止する追徴保全命令を出せ…
行政機関等に対する開示、訂正、利用停止の請求の規定は、刑事事件や少年の保護事件の裁判、検察官、検察事務官、司法警察職員が行う処分、刑や保護処分の執行、更生緊急保護、恩赦に係る保有個人情報で、その裁判や処分を受けた…
…ける時間がない場合は、許可状なしでもできます。間接国税以外の税の事件と一部の間接国税の事件では、犯則があると考えるときは検察官に告発しなければなりません。その他の間接国税の事件では、国税局長や税務署長が原則として、罰金に相当する金額などを納めるよ…
用語
13件すべて見る…えを起こさないことができます(刑事訴訟法第二百四十八条)。刑事の事件では、裁判所に法を正しく当てはめるよう求め、裁判の執行を監督します。また、社会全体の利益を代表して、ほかの法令が検察官に任せた仕事も行い、それは刑事の事件に限りません(検察庁法第四条)。どのような犯罪についても捜査をすることができます(検察庁法第六条第一項)。検察官の仕事は検察庁がまとめており、検察庁には最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁があります(検察庁法第一条)。
刑事訴訟法第247条・第248条、検察庁法第1条・第4条・第6条を参考にAIが作成。
犯罪の被害者などが、検察官又は司法警察員に犯罪を申告し、犯人の処罰を求めることです(刑事訴訟法第二百三十条・第二百四十一条第一項)。被害者の法定代理人も独立して告訴をすることができ、被害者が死亡したときは、…
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
検察官、検察事務官、司法警察職員、国税庁・国税局・税務署の当該職員、税関職員、徴税吏員、公正取引委員会の職員(一定の指定を受けた者に限ります)、証券取引等監視委員会の職員をまとめた呼び名です(第十三条)。
…ずるものに限る。以下この条及び第十七条第一項第四号において単に「電磁的記録提供命令」という。)により検察官、検察事務官又は司法警察職員の管理に係る記録媒体に移転された電磁的記録であって検察官が保管しているもの
わかりやすく言うと
刑事訴訟法の電磁的記録提供命令のうち、電気通信回線を通じて電磁的記録を移転させる方法によるものにより、検察官、検察事務官又は司法警察職員が管理する記録媒体に移された電磁的記録で、検察官が保管しているもののことです(第十一条の二)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
検察官が消去等措置のために押収を解いて領置した押収物と、裁判所又は家庭裁判所から通知を受け、又は検察官に引き渡すとされた押収物のうち検察官が領置したもののことです(第十二条、第十三条第三項、第七項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
検察官が消去等措置をするときに、あらかじめ、とる措置の内容を明らかにしてする決定のことです(第十六条)。記録が帰属する者や物の権利者が分からないまま、第二十一条の公告から六月が経過した場合(第二十三条第五号)は、この決定は要りません。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
検察庁の長への審査の申立ての対象となる検察官の行為のことで、消去等決定、消去命令、複写不許可決定、第十二条の二の決定、第十二条や第十三条による押収物の領置、そのほか第四章の手続に係る行為で法務省令で定めるものをいいます(第二十六条第一項)。
条文
- 第二項
前項の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
- 第三項
裁判所は、第一項に規定する事件を取り扱う場合において、検察官又は被告人若しくは弁護人から、被告人その他の者の保有する営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項を公開の法廷で明らかに…
- 第四項
裁判所は、第一項又は前項の決定(以下「秘匿決定」という。)をした場合において、必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定で、営業秘密構成情報特定事項(秘匿決定により公開の法廷で明らかにしないこととされた営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)に係る名称その他の表現に代わる呼称その他の表現を定めることができる。
- 第一項
消去等措置は、検察官が実施しなければならない。
- 第一項
第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
- 第一項
この章の規定による過料の裁判は、検察官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
- 第一項
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
- 第一項
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
- 第一項
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
- 第一項
次の各号に掲げる処分その他の行為(以下「処分等」という。)に不服がある者は、当該各号に定める日から起算して三十日以内に、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の長(当該検察官が区検察庁の検察官である場合については、その庁の対応する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正。以下同じ。)に対し、審査の申立てをすることができる。
- 三
前二号に掲げるもののほか、この章の規定に基づく手続に係る検察官の行為であって法務省令で定めるもの 法務省令で定める日
- 第三項
検察官が誤って法定の期間よりも長い期間を審査の申立てをすることができる期間として教示した場合において、その教示された期間内に審査の申立てがされたときは、その審査の申立ては、法定の期間内にされたものとみなす。
- 第一項
当該職員は、次に掲げる犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。
- 第一項
前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
- 第四項
入国審査官は、第四十五条又は第五十五条の八十四第二項の審査に当たつて、容疑者が罪を犯したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に告発するものとする。