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6 条

第一節 通則

この章において「対象電磁的記録」とは、次に掲げるものをいう。

次に掲げる対象性的姿態等又は性的姿態等の影像を記録した電磁的記録

第五条第一項第一号から第三号までに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録に係る対象性的姿態等

第二条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録に係る性的姿態等

第五条第一項第四号に掲げる行為により影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録に係る性的姿態等

に規定する電磁的記録

この章において「撮影対象者等」とは、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める者又はその法定代理人をいう。

前項第一号に掲げる電磁的記録又は次条第一項第一号イに掲げる物 第二条第一項各号に掲げる行為の対象とされた者又は第五条第一項各号に掲げる行為により影像送信をされた影像の内容である対象性的姿態等(同項第四号に掲げる行為により影像送信された影像の場合にあっては、性的姿態等)に係る者

前項第二号に掲げる電磁的記録又は次条第一項第一号ロに掲げる物 に規定する撮影対象者

前項第三号に掲げる電磁的記録又は次条第一項第一号ハに掲げる物 当該電磁的記録又は当該物に姿態を描写された児童

この章において「対象姿態等」とは、次に掲げるものをいう。

第二条第一項第一号から第三号までに掲げる行為の対象とされた対象性的姿態等、第五条第一項第一号から第三号までに掲げる行為により影像送信をされた影像の内容である対象性的姿態等、第二条第一項第四号に掲げる行為の対象とされた性的姿態等又は第五条第一項第四号に掲げる行為により影像送信をされた影像の内容である性的姿態等

に規定する画像に撮影された各号に掲げる人の姿態

児童買春、児童ポルノに各号に掲げる児童の姿態

第二節 消去等の措置

検察官は、その保管している押収物が第一号に掲げる物である場合において、当該押収物が対象電磁的記録を記録したものであるときは、次節に定める手続に従い、第二号に掲げる措置をとることができる。

次に掲げる物

第二条第一項各号に掲げる行為により生じた物若しくは第五条第一項各号に掲げる行為により影像送信をされた影像を記録する行為により生じた物又はこれらを複写した物

からまでに規定する行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録が記録されている物若しくは当該行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録物又はこれらを複写した物

児童買春、児童ポルノにに規定する物

次に掲げる措置

当該押収物に記録されている対象電磁的記録を全て消去すること。

当該押収物に記録されている電磁的記録が大量であることその他の事由により当該押収物に記録されている全ての電磁的記録の内容を確認することができないため、イに掲げる措置をとることが困難であると認めるときは、当該押収物に記録されている電磁的記録を全て消去すること。

技術的理由その他の事由により、イ及びロに掲げる措置をとることが困難であると認めるときは、当該押収物を廃棄すること。

検察官は、その保管している押収物であって前項第一号に掲げるものが対象電磁的記録を記録したものでないときは、次節に定める手続に従い、当該押収物を廃棄することができる。

検察官は、前条第一項に規定する場合において、同項の対象電磁的記録が又はの規定により複写されたものであって、これらの項に規定する電気通信回線で接続している記録媒体に当該複写の対象とされた対象電磁的記録が記録されているときは、次節に定める手続に従い、これらの項の電子計算機で当該対象電磁的記録の消去をする権限を有する者に対し、法務省令で定めるところにより、次に掲げる対象電磁的記録の消去を命ずることができる。

当該複写の対象とされた対象電磁的記録

前号に掲げる対象電磁的記録を複写した対象電磁的記録であって、当該者によって複写されたものであり、かつ、当該記録媒体に記録されているもの

検察官は、保管電磁的記録(又はの規定による電磁的記録提供命令(ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。以下この条及び第十七条第一項第四号において単に「電磁的記録提供命令」という。)により検察官、検察事務官又は司法警察職員の管理に係る記録媒体に移転された電磁的記録であって検察官が保管しているものをいう。以下この条及び第十二条の二において同じ。)が第一号に掲げる電磁的記録に該当するときは、次節に定める手続に従い、第二号に掲げる措置をとることができる。

次に掲げる電磁的記録

からまでに規定する行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録若しくは当該行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録物に記録された私事性的画像記録又はこれらを複写した電磁的記録

次に掲げる電磁的記録について、又はにおいて準用するの規定にかかわらず、の規定による複写を許さないこととする決定をすること。

当該保管電磁的記録に係る電磁的記録提供命令により提供された他の電磁的記録(ハにおいて「他の電磁的記録」という。)が対象電磁的記録である場合における当該対象電磁的記録

他の電磁的記録が大量であることその他の事由により全ての他の電磁的記録の内容を確認することができないため、この号(ロに係る部分に限る。)に規定する決定をすることが困難であると認める場合における当該他の電磁的記録

第三節 消去等の手続

検察官は、その保管している押収物が第十条第一項第一号に掲げる物に該当すると思料する場合において、当該押収物について同条の規定による措置(以下「消去等措置」という。)をするときは、刑事訴訟法の規定による押収を解いた上、これを領置するものとする。この場合において、当該押収物は、の規定により還付すること(において準用する又はにおいて読み替えて準用するの規定により記録媒体を交付し、又は電磁的記録を複写させることを含む。)を要しない。

検察官は、保管電磁的記録が第十一条の二第一号に掲げる電磁的記録に該当すると思料する場合において、同条第二号に規定する決定(以下「複写不許可決定」という。)をするときは、仮に当該保管電磁的記録及び同号ロに規定する他の電磁的記録(以下「保管電磁的記録等」という。)の複写を許さないこととする決定をするものとする。この場合において、保管電磁的記録等は、又はにおいて準用するの規定により複写させることを要しない。