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9 条

検察官は、複写不許可決定(第十一条の二第二号ハに係るものに限る。)をする場合において、第十七条第一項第四号に定める者から、法務省令で定めるところにより、第十一条の二第二号ロに規定する他の電磁的記録を特定してこれの複写をしたい旨の申出があり、当該他の電磁的記録が対象電磁的記録ではないと認めるときは、当該他の電磁的記録の複写を許すものとする。

前項の規定にかかわらず、検察官は、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による複写を許さないことができる。

前項の申出をした者が同項の規定による複写に関する検察官の指示に従わないとき。

技術的理由その他の事由により、複写をすることが困難であると認められるとき。

前二号に定めるもののほか、前項の申出が権利の濫用と認められるとき。

検察官は、第一項に規定する者が同項の申出をするに当たり、必要があると認めるときは、その者に対し、第十一条の二第二号ロに規定する他の電磁的記録を確認する機会を与えるものとする。

第一項の規定により複写すべき電磁的記録の範囲は、複写不許可決定において定めるものとする。

検察官は、第十八条第一項及び前条第一項の申出に係る電磁的記録が対象電磁的記録であるか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該申出をした者に対し、期間を定めて、当該申出に係る電磁的記録が対象電磁的記録ではないことの裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該申出をした者が当該資料を提出しないときは、第十八条第一項及び前条第一項の規定の適用については、当該申出に係る電磁的記録は対象電磁的記録とみなす。

消去等決定、消去命令、複写不許可決定及び第十二条の二の規定による決定は、書面でしなければならない。

検察官は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に前項の書面の謄本を送達しなければならない。

電磁的記録を消去する措置をとる旨の消去等決定をした場合 第十七条第一項第一号に定める者

対象領置物件を廃棄する措置をとる旨の消去等決定をした場合 第十七条第一項第二号に定める者

消去命令をした場合 第十七条第一項第三号に定める者

複写不許可決定又は第十二条の二の規定による決定をした場合 第十七条第一項第四号に定める者

前項の規定にかかわらず、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他第一項の書面の謄本を送達することができないときは、検察官が当該書面の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付すべき旨を当該検察官が所属する検察庁の掲示場に掲示することをもって前項の規定による送達に代えることができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過した時に同項の規定による送達があったものとみなす。

検察官は、第十七条第一項第一号又は第二号に定める者を知ることができないため、消去等決定をすることができないときは、その旨及び六月が経過してもこれらの者が判明しないときは消去等措置を実施することを政令で定める方法によって公告しなければならない。

第四節 消去等の実施等

消去等措置は、検察官が実施しなければならない。

消去等措置は、次の各号のいずれかに掲げる場合でなければ、実施することができない。

当該消去等措置に係る消去等決定について第二十六条の規定による審査の申立てがなくて同条第一項(第一号に係る部分に限る。)に規定する審査の申立てをすることができる期間を経過したとき。

当該消去等措置に係る消去等決定の取消しの訴え及び当該消去等決定に係る第二十九条第一項第一号から第三号までに定める裁決の取消しの訴えの提起がなくてこれらの取消しの訴えを提起することができる期間を経過したとき。

前号に規定する取消しの訴えに係る請求を棄却する判決が確定したとき。

前三号に掲げる場合のほか、当該消去等措置に係る消去等決定をした後、当該消去等措置の対象とすべき対象電磁的記録が帰属する者又は対象領置物件の所有者その他の権利者が、消去等措置を実施することに同意したとき。

第十七条第一項第一号又は第二号に定める者が判明することなく第二十一条の規定による公告をした日から六月が経過したとき。

検察官は、次の各号のいずれかに該当するときは、対象領置物件を還付しなければならない。

第十七条第二項の規定による聴聞を行った後、消去等決定をする必要がないと認めたとき。

消去等措置(第十条第一項第二号イ及びロに掲げる措置に限る。)の実施を終えたとき。

第二十九条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により消去等決定の全部を取り消す旨の裁決がされた場合であって、当該裁決の取消しの訴えの提起がなくてその取消しの訴えを提起することができる期間を経過したとき。

消去等決定の取消しの訴え又は消去等決定に係る第二十九条第一項第二号に定める裁決の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。

前各号に掲げる場合のほか、検察官が、対象領置物件について、留置の必要がないと認めたとき。

検察官は、対象領置物件の還付を受けるべき者の住所若しくは居所が分からないため、又はその他の事由により、これを還付することができない場合には、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。

前項の規定による公告に係る対象領置物件について、公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、検察官は、これを廃棄することができる。

検察官は、第十七条第二項の規定による聴聞を行った者以外の者に対象領置物件を還付すべきことが明らかな場合には、これをその者に還付しなければならない。

前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。

検察官は、対象領置物件又は第十八条第一項の規定による複写をした他の記録媒体について、その引取りを求めた日から起算して六月を経過する日までに、その還付又は交付を受けるべき者がその引取りをしないときは、これを廃棄することができる。

検察官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める電磁的記録の複写を許さなければならない。

次に掲げる場合 保管電磁的記録等

第十七条第二項の規定による聴聞を行った後、複写不許可決定をする必要がないと認めた場合

第二十九条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により複写不許可決定の全部を取り消す旨の裁決がされた場合であって、当該裁決の取消しの訴えの提起がなくてその取消しの訴えを提起することができる期間を経過したとき。

複写不許可決定の取消しの訴え又は複写不許可決定に係る第二十九条第一項第二号に定める裁決の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

イからハまでに掲げる場合のほか、検察官が、保管電磁的記録等について、保管の必要がないと認めた場合

複写不許可決定(第十一条の二第二号イ又はロに係るものに限る。)をした場合 保管電磁的記録等のうち当該複写不許可決定に係る電磁的記録以外のもの

第二十九条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により複写不許可決定の一部を取り消し、又は変更する旨の裁決がされた場合であって、当該裁決の取消しの訴えの提起がなくてその取消しの訴えを提起することができる期間を経過したとき 保管電磁的記録等のうち、一部が取り消され、又は変更された後の複写不許可決定に係る電磁的記録以外のもの

検察官は、前項の規定による複写を許された者の住所若しくは居所が分からないため、又はその他の事由により、同項の規定による複写をさせることができない場合には、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。

前項の規定による公告に係る電磁的記録について、公告の日から六月を経過しても複写の請求がないときは、検察官は、これを複写させることを要しない。

検察官は、保管電磁的記録等のうちに、第十七条第二項の規定による聴聞を行った者以外の者に複写させるべき電磁的記録があることが明らかな場合には、これをその者に複写させなければならない。

前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。