技術的理由その他の事由により、複写をすることが困難であると認められるとき。
検察官は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に前項の書面の謄本を送達しなければならない。
電磁的記録を消去する措置をとる旨の消去等決定をした場合 第十七条第一項第一号に定める者
対象領置物件を廃棄する措置をとる旨の消去等決定をした場合 第十七条第一項第二号に定める者
消去命令をした場合 第十七条第一項第三号に定める者
複写不許可決定又は第十二条の二の規定による決定をした場合 第十七条第一項第四号に定める者
検察官は、第十七条第一項第一号又は第二号に定める者を知ることができないため、消去等決定をすることができないときは、その旨及び六月が経過してもこれらの者が判明しないときは消去等措置を実施することを政令で定める方法によって公告しなければならない。
第四節 消去等の実施等
消去等措置は、検察官が実施しなければならない。
消去等措置は、次の各号のいずれかに掲げる場合でなければ、実施することができない。
当該消去等措置に係る消去等決定の取消しの訴え及び当該消去等決定に係る第二十九条第一項第一号から第三号までに定める裁決の取消しの訴えの提起がなくてこれらの取消しの訴えを提起することができる期間を経過したとき。
前号に規定する取消しの訴えに係る請求を棄却する判決が確定したとき。
第十七条第一項第一号又は第二号に定める者が判明することなく第二十一条の規定による公告をした日から六月が経過したとき。
検察官は、次の各号のいずれかに該当するときは、対象領置物件を還付しなければならない。
消去等決定の取消しの訴え又は消去等決定に係る第二十九条第一項第二号に定める裁決の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。
検察官は、対象領置物件の還付を受けるべき者の住所若しくは居所が分からないため、又はその他の事由により、これを還付することができない場合には、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。
前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。