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特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(とくていでんきつうしんえきむていきょうしゃのそんがいばいしょうせきにんのせいげんおよびはっしんしゃじょうほうのかいじにかんするほうりつ)(2025年4月1日に今の題名に改められました)

不正競争を行う人すべてです。不正競争によって営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある人は、その停止や予防を請求できます。故意または過失による不正競争で営業上の利益を侵害された人は、損害賠償を請求できます。

…することができない事由によるときを除きます)、故意又は過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(同法第七百九条)。損害賠償は、特に取り決めがなければ金銭で支払い(同法第四百十七条・第七百二十二条第一項)、契約の当事者は債務不履行のときの賠償額をあらかじめ定めることができ、違約金は賠償額の予定と推定され…

民法第415条・第417条・第420条・第709条・第722条、消費者契約法第9条を参考にAIが作成。

…きり示したときなど、履行を受ける見込みがないことが明らかなときは、催告をせずにすぐ解除できます(同法第五百四十二条第一項)。解除すると、各当事者は相手方を元の状態に戻す義務を負い、損害賠償の請求もできます(同法第五百四十五条第一項・第四項)。ただし、賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。取り消された行為が初めから無効であったものとみなさ…

民法第121条・第540条・第541条・第542条・第545条・第620条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

民法その他の法律に基づく損害賠償のことです。附則第六十四条第一項では、労働者やその遺族が事業主から受けられる損害賠償のうち、障害補償年金や遺族補償年金などの年金給付で埋め合わされる損害を埋め合わせる部分に絞って使われています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

被害者の請求を受けて保険会社や組合が行う、損害賠償額の支払と、その損害賠償額の支払のための仮渡金の支払をまとめた呼び名です(第十六条第一項、第十七条第一項)。

自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第三章に規定する保険

わかりやすく言うと

自動車損害賠償保障法第三章が定める保険、つまり自動車損害賠償責任保険のことです。自動車損害賠償保障法第三章には自動車損害賠償責任共済も定められていますが、この言葉は保険だけを指します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十一年法律第百二号の附則第三十六条による改正後の自動車損害賠償保障法の下で、金融再生委員会に置かれる金融庁の自動車損害賠償責任保険審議会のことです(その附則第三十七条の言葉)。

原子力施設、原子力災害に係る損害賠償責任等を保険の目的とする保険で政令で定めるもの

わかりやすく言うと

原子力施設や、原子力災害による損害賠償責任などを保険の対象とする保険のうち、政令で定めるもののことです。

条文

  • 第二項

    前項の場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村及び組合は、その価額の限度において、保険給付を行う責を免かれる。

  • 第三項

    都道府県は、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保するため、広域的又は専門的な見地から必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、市町村から委託を受けて、当該市町村が第一項の規定により取得した同項の請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務の全部又は一部を行うことができる。

  • 第四項

    市町村及び組合並びに市町村から委託を受けて前項の規定による事務を行う都道府県は、第一項の規定により取得した同項の請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

ほか2か所にも一致

  • 第一項

    市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

  • 第二項

    前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。

  • 第三項

    市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    後期高齢者医療広域連合は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、後期高齢者医療給付(前条第二項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。)を行つたときは、その後期高齢者医療給付の価額(当該後期高齢者医療給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第一項において同じ。)の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

  • 第二項

    前項の場合において、後期高齢者医療給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、後期高齢者医療広域連合は、その価額の限度において、後期高齢者医療給付を行う責めを免れる。

  • 第三項

    後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国保連合会であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第一項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

  • 第二項

    前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。

  • 第一項

    政府等は、事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

  • 第二項

    前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府等は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。

  • 第一項

    政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

  • 第二項

    前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。

  • 第一項

    債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。

  • 第一項

    都道府県又は市町村は、被保護者の医療扶助又は介護扶助を受けた事由が第三者の行為によつて生じたときは、その支弁した保護費の限度において、被保護者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

  • 第一項

    損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。

  • 第一項

    宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。

  • 第一項

    保険会社は、保険料の支払があつたときは、保険契約者に対して、当該自動車につき自動車損害賠償責任保険証明書を交付しなければならない。

  • 第二項

    保険契約者は、当該自動車損害賠償責任保険証明書の記載事項について変更があつたときは、自動車損害賠償責任保険証明書にその変更についての記入を受けなければならない。

  • 第五項

    自動車損害賠償責任保険証明書の記載事項その他自動車損害賠償責任保険証明書に関する細目は、国土交通省令で定める。

ほか2か所にも一致