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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定並びに及びの規定 内閣法の一部を改正する法律の施行前の日で別に法律で定める日

及び、、、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

第二十八条(委員等の任期に関する経過措置)

この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

略

自動車損害賠償責任保険審議会

第三十条(別に定める経過措置)

に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

第三十七条(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行の際現に従前の金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会の委員(の規定による改正前のの委員に限る。)である者は、の規定の施行の日に、の規定による改正後の自動車損害賠償保障法(以下この条において「新自賠責法」という。)の規定により、金融再生委員会に置かれる金融庁の自動車損害賠償責任保険審議会(以下この条において「新自動車損害賠償責任保険審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、の規定にかかわらず、同日における従前の金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

の規定の施行の際現に従前の金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会の会長である者は、の規定の施行の日に、の規定により、新自動車損害賠償責任保険審議会の会長として定められたものとみなす。

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