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事業者の利益のために行為をする役員、従業員、代理人などは、事業者団体の定義と第36条(協定又は規約)の適用については、その事業者とみなされます。これとは別に、法人の代表者や、法人・人・法人でない…

同居の親族のみを使用する事業や事務所に使用される人と、家事使用人。この法律の「労働者」の定義から除かれています。

…に当たらないと不正な手段で法務大臣に認めさせて許可を受けた場合は、取り消されることがあります。難民(補完的保護対象者は、定義上難民以外の人なので含みません)が、不法入国、不法上陸、不正な手段による上陸や在留に関する許可の取得、不法残留、不法在留…

「〇〇」とは…をいう、の形で法令が意味を定めた用語。その法令の中ではその意味で使われます。

労働基準法第9条、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。

定義が及ぶ範囲。法令全体に及ぶものと、その条・項・号の中だけに及ぶものがあります。「第四節を除き」のように、特定の部分を除くものもあります。

参議院法制局「法令における用語の定義」、労働基準法第9条・第36条を参考にAIが作成。

第八十二条第三号(定義)に規定する多国籍企業グループ等の同条第十号に規定する最終親会社等の同条第一号に規定する連結等財務諸表の作成に係る期間

わかりやすく言うと

多国籍企業グループ等の最終親会社等が、連結等財務諸表(企業集団の財産及び損益の状況を一定の会計基準に従って連結して記載した計算書類など)を作る対象となる期間のことです。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号

わかりやすく言うと

住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票に記載された人を識別するために指定されるものです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項)。

それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、法人課税信託、恒久的…

わかりやすく言うと

所得税法(法律)の第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)の規定により、所得税を徴収し、納付することです(所得税法第二条第一項第四十五号)。

…十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(…

わかりやすく言うと

居住者と生計を一にする親族(配偶者を除きます)、児童福祉法により里親に委託された児童、老人福祉法により養護受託者に委託された老人のうち、合計所得金額が五十八万円以下の人のことです。給与を受ける青色事業専従者と事業専従者は除きます。

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は出資及び第六…

わかりやすく言うと

金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(国債証券、社債券、株券など)と、これに準ずるもので政令で定めるもののことです。自己が持つ自己の株式や出資と、デリバティブ取引に係るものは除きます。

条文

  • 八の三

    法人課税信託 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託をいう。

  • 十二

    貸付信託 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項(定義)に規定する貸付信託をいう。

  • 四十六

    附帯税 国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。

ほか6か所にも一致

  • 十二の七の四

    特定目的会社 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社をいう。

  • 二十一

    有価証券 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は出資及び第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るものを除く。)をいう。

  • 四十一

    附帯税 国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。

ほか2か所にも一致

  • 四の二

    国外事業者 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者である個人事業者及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいう。

  • 十

    外国貨物 関税法第二条第一項第三号(定義)に規定する外国貨物(同法第七十三条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出を許可された貨物とみなされるものを含む。)をいう。

  • 十九

    附帯税 国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。

ほか2か所にも一致

  • 二

    源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得税及び国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第二条第一項第七号(定義)に規定する特別徴収に係る国際観光旅客税(これらの税に係る附帯税を除く。)をいう。

  • 九

    …国税に関する法律の規定により国税の課税標準の計算の基礎となる期間(課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第十五条第二項第七号(納税義務の成立及びそ…