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法令
30件すべて見る…や構成事業者の出資を持ち、営利を目的として事業を営むことを主な目的とし、現に営んでいるものは含みません)。事業者団体は、内閣総理大臣と公正取引委員会の認定を受けて、第36条の協定や規約を設定できます。その理事などの役員や管理人、構成事業者は、措…
個人情報保護委員会は、内閣総理大臣の所轄に属し、個人情報取扱事業者などによる個人情報の取扱いを監督し、行政機関等による取扱いを監視します。委員長と…
行政権を担う機関で、内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織されます(第六十五条・第六十六条第一項)。法律の執行、外交関係の処理、予算の作成、政令の制定などを行い(第七十三条)、国会に対し連帯して責任を負います(第六十六条第三項)。衆議院で不信任の決議案が可決されたときは、十日以内に衆議院が解散されない限り総辞職しなければなりません(第六十九条)。
日本国憲法第65条・第66条・第69条・第73条、Wikipedia「内閣」を参考にAIが作成。
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。
条文
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- 第一項
この節の規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令又は内閣府令・財務省令で定める。
- 第一項
この法律(第四章を除く。以下この条において同じ。)に定めるもののほか、この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。
- 第一項
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
- 第一項
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、許可、認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
- 第一項
次の各号に掲げる者は、適格消費者団体についてそれぞれ当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、内閣総理大臣が当該適格消費者団体に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
- 第一項
この節に規定するもののほか、指定紛争処理機関及び紛争処理業務に関し必要な事項は、国土交通省令・内閣府令で定める。
- 第一項
委員会は、内閣総理大臣に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた特定個人情報の保護に関する施策の改善についての意見を述べることができる。
- 第一項
第三十四条の五、第六十三条の七及び第六十三条の十五に定めるもののほか、第二十九条から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
- 第一項
次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
- 第一項
第六十六条から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。