17 条
裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。
裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。
第一項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。
第一項の規定により訴訟に参加した第三者については、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。
第一項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、民事訴訟法第四十五条第三項及び第四項の規定を準用する。
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。
執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。
前項の申立てに対する決定及びこれに対する不服については、前条第五項から第八項までの規定を準用する。
執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。
行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。
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