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用語

成立した法令を官報に掲載し、国民が知ることのできる状態に置くこと。公布されなければ拘束力は生じず、公布から一定期間を置いて施行されるのが普通です。

官報の発行に関する法律第3条、Wikipedia「公布」を参考にAIが作成。

国の最高法規。法律も政令も省令も憲法に反することはできず、反する部分は効力を持ちません。改正の手続も法律とは別で、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得る必要があります。そのため日本国憲法は、昭和二十一年十一月三日に公布され昭和二十二年五月三日に施行されてから一度も改正されていません。

日本国憲法第96条・第98条、e-Gov「日本国憲法」と改正履歴、Wikipedia「日本国憲法」を参考にAIが作成。

…持つため、e-Govでは法律に分類されながら法令番号は「政令」となっています。出入国管理及び難民認定法はその一つで、昭和二十六年に出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)として公布され、昭和二十七年法律第百二十六号第四条により法律としての効力を有し、昭和五十七年一月一日に現在の題名に改められました。e-Govに記録された改正はすべて法律によるものです。

昭和二十七年法律第百二十六号第4条、e-Gov「出入国管理及び難民認定法」と改正履歴、Wikipedia「出入国管理及び難民認定法」を参考にAIが作成。

法令の公布時に付される番号。公布の年、法令の種類、その年の通し番号からなり、法令を一つに特定します。

参議院法制局「法律番号」、Wikipedia「法令番号」を参考にAIが作成。

法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。

参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。

公布済みで、まだ施行日を迎えていない法令や改正。現在の条文にはまだ反映されておらず、施行前に改正・廃止されることもあります。

参議院法制局「公布後施行前の法律の改廃」を参考にAIが作成。

…二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十…

日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)が公布された日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和五十七年法律第九十一号が公布された日のことです。改正後の第三十六条の二第七項は、この日以後に生じた同項各号の事由に適用されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第六十三号が公布された日のことです。

所得税法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第六十三号が公布された日のことです。

法人税法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第六十三号が公布された日のことです。

消費税法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国家戦略特別区域法附則第一条第一号に定める日(その法律の第三章、第四章と第三十七条の規定の施行日で、公布の日から四か月以内で政令で定める日)から令和十年三月三十一日までの期間のことです。

附則第五十六条第一項に規定する適用開始日

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第十五号の附則第一条第五号に定める日(公布から一年以内で政令で定める日)の属する年の翌年一月一日(その日が平成二十九年一月一日のときは同日)のことです(平成二十八年法律第十五号の附則第五十六条第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十年法律第六十五号が施行される日のことで、公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和三年法律第三十七号の第五十条の規定が施行される日のことで、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和三年法律第三十七号の第五十一条の規定が施行される日のことで、公布の日から起算して二年を超えない範囲内で政令で定める日です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)そのもののことです。附則第一条で、公布の日から起算して六月を超えない範囲で政令で定める日から施行するとされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和七年法律第七号の附則第一条第四号に掲げる規定(地方税法第百四十四条の三第五項などの改正規定)が施行される日のことです。公布の日から七月を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十八年法律第六十五号の附則第一条第四号に掲げる規定(その第二条による証券取引法第二十七条の二十三などの改正規定など)が施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)のうち、ただし書に挙げた一部の規定を施行する日で、公布の日から一年を超えない範囲で政令で定める日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十四年の改正法(平成二十四年法律第六十二号)の附則第一条第四号に掲げる規定が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日とされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和八年法律第三十一号の附則第一条第六号に掲げる規定(健康保険法を改正する第二条など)の施行日のことです。公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日とされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この法律の附則第一条第一号に定める日で、第二条第二項(第二十二号と第二十四号を除きます)、第四条から第十条まで、第十三条から第二十八条までの規定などが施行される、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第七十四号の附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日、つまり公布の日から一年を超えない範囲で政令で定める日のことです。

医療法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和四十年法律第九十六号の第一条が施行された日のことです。その法律の公布の日から起算して三月を経過した日とされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和二年法律第十四号の附則第一条第三号に掲げる規定(この法律を改正する第二条の規定の大部分など)が施行される日のことです。公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日とされています。