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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百四十号の第一条によって改正される前の建物の区分所有等に関する法律のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十五年一月一日より前から続いている調査で、その日より前に相手方に対して、平成二十三年法律第百十四号による改正前のこの特別措置法の第六十二条第一項・第二項(第六項で準用する場合を含みます)による質問や検査をしていたもののことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十六年法律第十号の第十四条によって改正された後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法のことです。