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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和六十年の改正(昭和六十年法律第三十四号)より前の国民年金法に定められていた年金給付の一つです。この年金の受給権がある人には、この条の老齢特別給付金は支給されず、受給権者となったときは老齢特別給付金を受ける権利がなくなります。

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昭和六十年改正法(昭和六十年法律第三十四号)の第一条で改正される前の国民年金法による障害年金のことです。その改正前の国民年金法による障害福祉年金は含みません。

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昭和二十八年法律第二百二号のうち、昭和二十九年一月一日から施行された第三百三条、第三百七条、第三百十条、第三百二十一条の四第一項、第三百二十一条の五第一項・第二項の改正規定と附則第九項を除いた、残りの規定のことです。これらは公布の日から施行されました。

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平成二十五年法律第三号のうち、平成二十九年一月一日に施行された改正規定(附則第一条第五号)による改正後の地方税法のことです。

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平成十四年法律第百四十号の第一条によって改正される前の建物の区分所有等に関する法律のことです。

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令和七年法律第四十七号の第一条によって改正された後の建物の区分所有等に関する法律のことです。

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平成十九年法律第六号の第一条による改正後の所得税法第百七十六条第一項に定める内国信託会社のことです。現在の同項では、内国法人である信託会社をいい、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務を営む金融機関も含みます。

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平成十九年法律第六号による改正後の所得税法第百八十条の二第一項に規定する外国信託会社のことです。現在の同項では、外国法人である信託会社をいい、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務を営む金融機関を含むとされています。

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平成九年大蔵省令第九十号の第二条による改正後の租税特別措置法施行規則のことです。

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平成二十五年一月一日より前から続いている調査で、その日より前に相手方に対して、平成二十三年法律第百十四号による改正前のこの特別措置法の第六十二条第一項・第二項(第六項で準用する場合を含みます)による質問や検査をしていたもののことです。

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平成二十六年法律第十号の第十四条によって改正された後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法のことです。

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平成十六年法律第百五十二号の第一条によって改正された後の民事訴訟法のことです。

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平成三十年法律第七十二号の附則第一条第三号に掲げる規定(民法第九百九十八条などの改正規定)が施行される日のことで、民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日です。

民法第一項

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平成三十年法律第七号の施行の際に、改正前の法人税法第五十三条第一項の対象事業(出版業など政令で定める事業)を営んでいる法人と、施行日以後にその事業の移転を受ける法人のことです。

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平成二十四年法律第六十八号の附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文と第五項本文を、令和元年十月一日に施行された改正に合わせて読み替えて準用した規定のことで、同日前の契約などに基づき同日以後に行う一定の取引に改正前の税率を適用するものです。

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確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)のうち、その附則第一条第四号に掲げる規定が施行される日のことです。その日は、公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定めるとされています。

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土地収用法の一部を改正する法律が施行された日のことです。

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給与所得者等が、勤労者財産形成促進法の勤労者の負担を軽減するための措置やこれに準ずる措置によって受ける、平成二十二年の改正前の第二十九条第三項に定める経済的利益と、これらの措置で支払を受ける金額で政令で定めるものをまとめた呼び名です。

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平成二十四年法律第十六号の第一条で改正される前の租税特別措置法第九十条の四第二項などの規定と、その附則第四十四条第二項、第四十五条第二項、第四十六条第二項で読み替えて適用される改正後の第九十条の三の三第二項などの規定を、まとめて呼ぶ言葉です。

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平成二十七年法律第九号の第十三条による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律のことです。