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8 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(公示催告手続ニ関スル法律の廃止)

は、廃止する。

第三条(経過措置の原則)

この法律による改正後の民事訴訟法、非訟事件手続法及び民事執行法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

第四条(電磁的記録による管轄の合意等に関する経過措置)

の規定による改正後の民事訴訟法(以下「新民事訴訟法」という。)第十一条第三項(新民事訴訟法第二百八十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた管轄裁判所を定める合意及び上告をする権利を留保した控訴をしない旨の合意については、適用しない。

第五条(電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続の特則に関する経過措置)

の規定による改正前の民事訴訟法(以下「旧民事訴訟法」という。)及びの規定によりされた支払督促の申立てについては、なお従前の例による。

第七条(過料事件に関する経過措置)

新民事訴訟法第百八十九条第四項の規定及びの規定による改正後の(において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にの規定又はの規定による改正前の非訟事件手続法(において「旧非訟事件手続法」という。)の規定による過料の裁判の執行があった過料事件(過料についての裁判の手続に係る事件をいう。において同じ。)については、適用しない。

第三十九条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四十条(政令への委任)

附則第三条から第十条まで、及びに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。