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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(建物の区分所有等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の建物の区分所有等に関する法律の規定は、特別の定めがある場合を除いて、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、の規定による改正前の建物の区分所有等に関する法律(以下「旧区分所有法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

この法律の施行前にの規定による買取請求があった建物及びその敷地に関する権利に関するこの法律の施行後にする買取請求については、なお従前の例による。

この法律の施行前に招集の手続が開始された集会においてこの法律の施行後にする建替え決議については、なお従前の例による。

第九条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした旧区分所有法又はの規定による改正前の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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