この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。106語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳106語。
第十七条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)又は同条第二項の規定による申告書
わかりやすく言うと
確定申告書を出すべき人が第十七条第一項により出す、基準所得税額や復興特別所得税の額などを書いた申告書(期限後申告書を含みます)と、それ以外の確定申告書を出す人が第十七条第二項により出す申告書のことです。
法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人
わかりやすく言うと
令和四年四月の改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、自らを納税義務者として、完全に支配する他の内国法人とまとめて法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた内国法人のことです(改正前の第二条第十二号の六の七、第四条の二)。
第二十三条の場合を除き、国税通則法第二十五条の規定による決定
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納税申告書を出す義務があると認められる人が出さなかったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを決めることです(国税通則法第二十五条)。ただし第二十三条にいう決定は、この意味ではありません。
…法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条及び第六十三条において「租税条約等実施特例法」という。)第七条第一項又は第二項の更正を受けた場合において、その更正に伴い…
わかりやすく言うと
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の略称で、第三十三条と第六十三条の中で使われます。
国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正
わかりやすく言うと
納税申告書の内容が法律に従っていないときや調査したところと違うとき、または一度した更正や決定の額が過大・過少と分かったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを改めることです(国税通則法第二十四条、第二十六条)。
法人税法第十三条及び第十四条並びに租税特別措置法第六十六条の十一の三第五項に規定する事業年度
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法人の財産や損益を計算する単位となる期間で、法令や定款などに定める会計期間などのことです。一年を超えるときは一年ごとに区切り、解散や合併などの事実が生じたときはその時点で区切られます(法人税法第十三条・第十四条など)。
法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人
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令和四年四月の改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、親となる内国法人を納税義務者としてまとめて法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた、その親法人に完全に支配される関係にある他の内国法人のことです(改正前の第二条第十二号の七、第四条の二)。
第四節の規定により復興特別所得税を徴収して納付すること
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所得税を源泉徴収して納める人が、第四節(第二十八条など)の定めにより、その所得税とあわせて復興特別所得税を徴収し、国に納めることです。
第五十三条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)及び第五十四条の規定による申告書
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法人が各課税事業年度の課税標準法人税額や復興特別法人税の額などを書いて出す申告書(第五十三条第一項、期限後申告書を含みます)と、還付を受けるために出す申告書(第五十四条)のことです。
国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正
わかりやすく言うと
納税申告書の内容が法律に従っていないときや調査したところと違うとき、または一度した更正や決定の額が過大・過少と分かったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを改めることです(国税通則法第二十四条、第二十六条)。
法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度
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令和四年四月の改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結法人について、その連結親法人の事業年度の始めから終わりまでの期間のことです。年度の途中で承認を取り消された子法人や途中で加わった子法人などには、期間の例外があります(改正前の第十五条の二)。
法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得
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令和四年四月の改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結親法人と連結子法人の所得のことです(改正前の第二条第十八号の四)。
国税通則法第五十七条第一項の規定による充当
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税務署長などが、還付金等を受けるべき人に納めるべき国税があるときに、還付する代わりにその還付金等をその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。
国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金
わかりやすく言うと
税務署長などが還付金等を還付したり他の国税に充てたりするときに、所定の日の翌日から支払決定の日や充当の日などまでの日数に応じ、年七・三パーセントの割合で計算して上乗せする金額のことです(国税通則法第五十八条第一項)。
第三十条の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項の規定による充当
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税務署長などが、還付金等を受けるべき人に納めるべき国税があるときに、還付する代わりにその還付金等をその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。年末調整を定める第三十条の場面での充当は除きます。
法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係
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令和四年四月の改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結親法人と連結子法人との間の完全支配関係(政令で定める関係に限ります)や、連結親法人に完全に支配されている連結子法人どうしの関係のことです(改正前の第二条第十二号の七の七)。
国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書
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先に出した納税申告書や、受けた更正・決定について、納める税額が足りない、還付される税額が多すぎるなどのときに、内容を修正するために税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。
国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書
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更正の請求をするときに税務署長に出す書類のことで、求める更正後の課税標準や税額など、請求の理由、請求に至った事情の詳細、更正前の納める税額などを書きます(国税通則法第二十三条第三項)。
国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金
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税務署長などが還付金等を還付したり他の国税に充てたりするときに、所定の日の翌日から支払決定の日や充当の日などまでの日数に応じ、年七・三パーセントの割合で計算して上乗せする金額のことです(国税通則法第五十八条第一項)。
法人税法第二条第六号に規定する公益法人等(同法以外の法律によって法人税に関する法令の規定の適用上同号に規定する公益法人等とみなされるものを含む。)
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法人税法の別表第二に名前が掲げられている法人のことで、ほかの法律によって法人税の上では公益法人等とみなされる法人も含みます(法人税法第二条第六号)。
法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託
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受益権を表す証券を発行する定めのある信託、受益者がいない信託、一定の要件に当たる法人が委託者の信託、投資信託、特定目的信託のことです。集団投資信託などは除かれます(法人税法第二条第二十九号の二)。
更正又は国税通則法第二十五条の規定による決定
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税務署長が調査によって申告の課税標準や税額などを改める更正と、申告書を出す義務がある人が出さなかったときに税務署長が調査によって課税標準や税額などを決める決定(国税通則法第二十五条)をまとめて呼ぶ言葉です。
国税通則法第二十三条第二項に規定する更正の請求
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納税申告書を出した人などが、申告した税額が多すぎるなどの場合に、税務署長に課税標準や税額などを正すよう求めることです。決定を受けた人も、判決で計算の基礎となった事実が違うと確定したときなど一定の場合には求めることができます(国税通則法第二十三条第一項・第二項)。
同法第百二十七条第一項から第三項までの規定による確定申告書に併せて提出する復興特別所得税申告書
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年の途中で出国する居住者が、出国する場合の確定申告(所得税法第百二十七条第一項から第三項まで)の申告書とあわせて出す復興特別所得税申告書のことです。
その年分の所得税法第百二十条第一項第四号に規定する源泉徴収税額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき復興特別所得税の額(当該復興特別所得税の額のうちに、出国申告書(同法第百二十七条第一項から第三項までの規定による確定申告書に併せて提出す…
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その年分の所得税の源泉徴収税額とあわせて源泉徴収された、またはされるべき復興特別所得税の額のことです。出国申告書の提出やそれについての更正で還付される金額、その他政令で定める金額があるときは、それを差し引いた額です。
相手国居住者等配当等(租税条約等実施特例法第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等をいう。以下この号において同じ。)又は次に掲げる配当等(同項に規定する配当等をいう。以下この項において同じ。)のうち…
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租税条約の相手国の居住者などが受ける配当等や、株主等配当等・相手国団体配当等・第三国団体配当等・特定配当等のうち、所得税とそれにかかる復興特別所得税を免除すると定める租税条約の規定が適用されるもののことです。
同項に規定する配当等
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租税条約に定める配当、利子、使用料(条約でこれらに準じて扱われるものを含みます)やその他の所得で、日本に源泉があるもののことです(租税条約等実施特例法第三条の二第一項)。
…第三項、第五項、第七項若しくは第九項に規定する所得税法及び租税特別措置法の規定に規定する税率以下であるもの(以下この項において「限度税率適用配当等」という。)又は所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の免除を定める租税条約の規定の適用…
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相手国居住者等配当等や、株主等配当等・相手国団体配当等・第三国団体配当等・特定配当等のうち、限度税率を定める租税条約が適用され、その限度税率が所得税法や租税特別措置法の規定の税率以下であるもののことです。
国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書
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更正の請求をするときに税務署長に出す書類のことで、求める更正後の課税標準や税額など、請求の理由、請求に至った事情の詳細、更正前の納める税額などを書きます(国税通則法第二十三条第三項)。
法人税又は復興特別法人税に係る国税通則法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等(以下この条において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において…
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税務署長が申告の税額などを改める更正、申告がないときに税額などを決める決定(国税通則法第二十五条)、賦課課税方式の国税の税額などを決める賦課決定をまとめた呼び名です(国税通則法第五十八条第一項第一号イ)。
次に掲げる更正決定(更正又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この項において同じ。)に伴い同法第十九条第一項に規定する課税標準等(以下この項において「課税標準等」という。)又は同条第一項に規定する税額等(以下この項において「…
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納税申告書に書く事項のうち、納付すべき税額、還付金の額に相当する税額、納付すべき税額の計算で差し引く金額や還付金の額の計算の基礎となる税額のことです(国税通則法第十九条第一項、第二条第六号)。
次に掲げる更正決定(更正又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この項において同じ。)に伴い同法第十九条第一項に規定する課税標準等(以下この項において「課税標準等」という。)又は同条第一項に規定する税額等(以下この項において「…
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納税申告書に書く事項のうち、課税標準、課税標準から差し引く金額、繰り越して差し引くことなどができる所得税の純損失や法人税の欠損金額などの金額のことです(国税通則法第十九条第一項、第二条第六号)。
施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)第三十三条第一項及び第二項の規…
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平成二十六年法律第十号の第十四条によって改正された後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法のことです。
所得税法第百四十三条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の承認を受けている者は、復興特別所得税申告書及び復興特別所得税申告書に係る修正申告書(次項において「復興特別所得税申告書等」という。)について…
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所得税の青色申告の承認(所得税法第百四十三条)を受けている人が出す、復興特別所得税申告書とその修正申告書のことです。これらは青色の申告書で出すことができます。
相手国居住者等配当等(租税条約等実施特例法第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等をいう。以下この号において同じ。)又は次に掲げる配当等(同項に規定する配当等をいう。以下この項において同じ。)のうち…
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相手国居住者等配当等や配当等にそれぞれ適用される限度税率のことです。特定配当等について限度税率が住民税も含めて定められているときは、そこから道府県民税の税率を差し引いた控除後限度税率(零を下回るときは零)を指します。
法人が法人税法第四条の二又は第百二十一条第一項(同法第百四十六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けている場合には、復興特別法人税申告書及び当該申告書に係る修正申告書(次項において「復興特別法人税申告書等」という。…
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法人税の青色申告の承認(法人税法第百二十一条第一項)などを受けている法人が出す、復興特別法人税申告書とその修正申告書のことです。これらは青色の申告書で出すことができます。
第二十三条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)第六十二条第一項(新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(新国税通則法第…
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平成二十三年法律第百十四号の第二十三条によって改正された後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法のことです。
第十九条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次項において「新特別措置法」という。)第二十八条第二項から第四項まで、第六項及び第十項の規定は…
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平成三十年法律第七号の第十九条によって改正された後の、この特別措置法のことです。
第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項に規定する分配時調整外国税相当額又は第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第百六十五条の五の三第一項に規定する分配時調整外国税相当額
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集団投資信託の収益の分配に係る外国の所得税に相当する税で政令で定めるものの額のうち、その分配に係る所得税と復興特別所得税の合計額から控除された金額で、居住者、または恒久的施設を有する非居住者(恒久的施設帰属所得となる分配に限ります)が受ける分配に対応する部分として政令で定める金額のことです。
所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額又は同法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額
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居住者または恒久的施設を持つ非居住者が納める外国所得税のうち、所得税から差し引く外国税額控除の対象となる額のことです。通常の取引と認められない取引から生じた所得に課されるものなど政令で定めるものは除かれます(所得税法第九十五条第一項、第百六十五条の六第一項)。
所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書(以下この項において「非居住者給与等申告書」という。)を提出すべき者は、その年分の非居住者給与等申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、当該非居住者給与等申告書の提出期限までに…
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所得税法第百七十二条第一項の申告書のことで、源泉徴収の対象とならない一定の給与や報酬を受ける非居住者が、原則として翌年三月十五日(それより前に国内に居所がなくなるときはその日)までに税務署長に出すものです。
)( という。)並びに特別措置法第二十八条第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する金額のうち所得税及び復興特別所得税の額の合計額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「特定復興調整対象外国税相当額」…
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上場株式等の配当等について、信託財産などが納めた税に対応する金額が所得税から引ききれず、第二十八条第三項で復興特別所得税から差し引かれたときの、その金額のうち所得税と復興特別所得税の合計額に対応しない部分として政令で定める金額です。
所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法第九十条第一項に規定する更正決定等(以下この号において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において…
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税務署長が申告の税額などを改める更正、申告がないときに税額などを決める決定(国税通則法第二十五条)、賦課課税方式の国税の税額などを決める賦課決定をまとめた呼び名で、源泉徴収などによる国税の納税の告知も含みます(国税通則法第九十条第一項)。
租税条約等実施特例法第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等
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租税条約の相手国の居住者などが受ける、日本に源泉のある配当・利子・使用料などや資産の譲渡による収益のうち、その相手国との租税条約でその人の所得として扱われるものです(租税条約等実施特例法第三条の二第一項)。
租税条約等実施特例法第二条第一号に規定する租税条約
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日本が結んだ、所得に対する租税について二重課税を避け、または脱税を防ぐための条約のことです(租税条約等実施特例法第二条第一号)。
租税条約等実施特例法第二条第五号に規定する限度税率
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租税条約で、相手国居住者等への課税について一定の税率や一定の割合で計算した金額を超えないとしている場合の、その一定の税率や割合のことです(租税条約等実施特例法第二条第五号)。
…第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項又は第六十八条の十五の四第五項の規定、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この号において「改正法」という。)附…
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経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の略称で、この号の中で使われます。
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この号において「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の二の三第二項及び第三項…
わかりやすく言うと
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)の略称です。被災者などの負担を軽くするため、所得税法などの国税関係法律の特例を定める法律です。
当該申告書が第五十三条第一項の規定による申告書であるものとした場合における当該申告書の提出期限
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還付を受けるための申告書(第五十四条)について、それが第五十三条第一項の申告書だったとした場合の提出期限のことです。その期限は、原則として各課税事業年度終了の日の翌日から二月以内です。