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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。106語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳106語。

106 / 106

第十七条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)又は同条第二項の規定による申告書

わかりやすく言うと

確定申告書を出すべき人が第十七条第一項により出す、基準所得税額や復興特別所得税の額などを書いた申告書(期限後申告書を含みます)と、それ以外の確定申告書を出す人が第十七条第二項により出す申告書のことです。

第六条第一項第八号
36か所で使用

法人の指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度

第四十五条第一項
30か所で使用

次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額(附帯税の額を除く。)

わかりやすく言うと

復興特別所得税の計算のもとになる所得税の額です。居住者・非永住者・非居住者・内国法人・外国法人の区分ごとに、所得税が課される所得について法令に従って計算した所得税の額で、附帯税は含みません。区分によっては外国税額控除など一部の規定を除いて計算します。

第十条第一項
22か所で使用

法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人

わかりやすく言うと

令和四年四月の改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、自らを納税義務者として、完全に支配する他の内国法人とまとめて法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた内国法人のことです(改正前の第二条第十二号の六の七、第四条の二)。

第四十条第一項第五号
20か所で使用

所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者

わかりやすく言うと

国内に住所がある個人か、現在まで引き続いて一年以上国内に居所がある個人のことです(所得税法第二条第一項第三号)。

第六条第一項第一号
16か所で使用

第二十三条の場合を除き、国税通則法第二十五条の規定による決定

わかりやすく言うと

納税申告書を出す義務があると認められる人が出さなかったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを決めることです(国税通則法第二十五条)。ただし第二十三条にいう決定は、この意味ではありません。

第六条第一項第十四号
16か所で使用

…法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条及び第六十三条において「租税条約等実施特例法」という。)第七条第一項又は第二項の更正を受けた場合において、その更正に伴い…

わかりやすく言うと

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の略称で、第三十三条と第六十三条の中で使われます。

第三十三条第七項
16か所で使用

国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正

わかりやすく言うと

納税申告書の内容が法律に従っていないときや調査したところと違うとき、または一度した更正や決定の額が過大・過少と分かったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを改めることです(国税通則法第二十四条、第二十六条)。

第六条第一項第十三号
15か所で使用

法人税法第十三条及び第十四条並びに租税特別措置法第六十六条の十一の三第五項に規定する事業年度

わかりやすく言うと

法人の財産や損益を計算する単位となる期間で、法令や定款などに定める会計期間などのことです。一年を超えるときは一年ごとに区切り、解散や合併などの事実が生じたときはその時点で区切られます(法人税法第十三条・第十四条など)。

第四十条第一項第十一号
15か所で使用

法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人

わかりやすく言うと

令和四年四月の改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、親となる内国法人を納税義務者としてまとめて法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた、その親法人に完全に支配される関係にある他の内国法人のことです(改正前の第二条第十二号の七、第四条の二)。

第四十条第一項第六号
14か所で使用

政府は、平成二十四年度から平成二十七年度までの間において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「特別会計法」という。)第五十八条第三項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、予算で定めるところにより…

わかりやすく言うと

特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の略称です。一般会計と分けて経理するために特別会計を設け、その目的や管理、経理を定める法律です。

第三条第一項
13か所で使用

第四節の規定により復興特別所得税を徴収して納付すること

わかりやすく言うと

所得税を源泉徴収して納める人が、第四節(第二十八条など)の定めにより、その所得税とあわせて復興特別所得税を徴収し、国に納めることです。

第六条第一項第十五号
13か所で使用

第五十三条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)及び第五十四条の規定による申告書

わかりやすく言うと

法人が各課税事業年度の課税標準法人税額や復興特別法人税の額などを書いて出す申告書(第五十三条第一項、期限後申告書を含みます)と、還付を受けるために出す申告書(第五十四条)のことです。

第四十条第一項第十四号
13か所で使用

国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正

わかりやすく言うと

納税申告書の内容が法律に従っていないときや調査したところと違うとき、または一度した更正や決定の額が過大・過少と分かったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを改めることです(国税通則法第二十四条、第二十六条)。

第四十条第一項第十七号
12か所で使用

国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書

わかりやすく言うと

先に出した納税申告書や、受けた更正・決定について、納める税額が足りない、還付される税額が多すぎるなどのときに、内容を修正するために税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。

第六条第一項第十号
11か所で使用

平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間

第四十条第一項第十号
11か所で使用

所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者

わかりやすく言うと

居住者以外の個人、つまり国内に住所がなく、現在まで引き続いて一年以上国内に居所もない個人のことです(所得税法第二条第一項第五号)。

第六条第一項第三号
10か所で使用

法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

令和四年四月の改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結法人について、その連結親法人の事業年度の始めから終わりまでの期間のことです。年度の途中で承認を取り消された子法人や途中で加わった子法人などには、期間の例外があります(改正前の第十五条の二)。

第四十条第一項第十二号
10か所で使用

政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項の規定にかかわらず、復興施策に要する費用(以下「復興費用」という。)のうち平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)に計上された費用の財源については…

わかりやすく言うと

復興施策、つまり東日本大震災からの復興のため、東日本大震災復興基本法の基本理念に基づき平成二十三年度から令和十二年度までに実施する施策に必要な費用のことです。

第六十九条第一項
10か所で使用

前条第一項から第四項までの規定により発行する公債(以下「復興債」という。)の発行は、各年度の翌年度の六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、翌年度の四月一日以後発行される復興債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。

わかりやすく言うと

第六十九条第一項から第四項までの規定により、復興費用の財源にあてるために政府が発行する公債のことです。

第七十条第一項
10か所で使用

国税通則法第二条第四号に規定する附帯税

わかりやすく言うと

国税のうち、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税のことです(国税通則法第二条第四号)。

第六条第一項第十六号
9か所で使用

復興債(当該復興債に係る借換国債を含む。次条、第七十四条第一項及び附則第十八条において同じ。)の償還に要する費用(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)

わかりやすく言うと

復興債(借り換えのために発行した国債を含みます)の償還に必要な費用のことです。借換国債を発行したときは、その収入でまかなわれる部分を除きます。平成二十四年度から令和十九年度までの復興特別税の収入は、この費用と復興費用に充てられます。

第七十二条第一項
9か所で使用

法人税法第二条第三号に規定する内国法人

わかりやすく言うと

国内に本店または主たる事務所がある法人のことです(法人税法第二条第三号)。

第四十条第一項第一号
8か所で使用

法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得

わかりやすく言うと

令和四年四月の改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結親法人と連結子法人の所得のことです(改正前の第二条第十八号の四)。

第四十条第一項第九号
8か所で使用

所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十二の二第九項(同法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書

わかりやすく言うと

所得税の確定申告の規定(所得税法第二編第五章第二節第一款・第二款)により出す申告書(期限後申告書を含みます)と、租税特別措置法の一部の規定で所得税法第百二十三条第一項(確定損失申告)を準用して出す申告書のことです。

第六条第一項第七号
7か所で使用

法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等

わかりやすく言うと

法人ではない社団や財団のうち、代表者または管理人が決められているもののことです(法人税法第二条第八号)。

第四十条第一項第四号
7か所で使用

国税通則法第五十七条第一項の規定による充当

わかりやすく言うと

税務署長などが、還付金等を受けるべき人に納めるべき国税があるときに、還付する代わりにその還付金等をその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。

第四十条第一項第十九号
7か所で使用

国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金

わかりやすく言うと

税務署長などが還付金等を還付したり他の国税に充てたりするときに、所定の日の翌日から支払決定の日や充当の日などまでの日数に応じ、年七・三パーセントの割合で計算して上乗せする金額のことです(国税通則法第五十八条第一項)。

第四十条第一項第二十号
7か所で使用

第三十条の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項の規定による充当

わかりやすく言うと

税務署長などが、還付金等を受けるべき人に納めるべき国税があるときに、還付する代わりにその還付金等をその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。年末調整を定める第三十条の場面での充当は除きます。

第六条第一項第十七号
6か所で使用

法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係

わかりやすく言うと

令和四年四月の改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結親法人と連結子法人との間の完全支配関係(政令で定める関係に限ります)や、連結親法人に完全に支配されている連結子法人どうしの関係のことです(改正前の第二条第十二号の七の七)。

第四十条第一項第七号
6か所で使用

国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書

わかりやすく言うと

先に出した納税申告書や、受けた更正・決定について、納める税額が足りない、還付される税額が多すぎるなどのときに、内容を修正するために税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。

第四十条第一項第十五号
6か所で使用

国税通則法第三十二条第一項又は第二項の規定による決定

わかりやすく言うと

賦課課税方式の国税について、税務署長が調査によって課税標準や納付すべき税額を決める決定と、その後それが過大・過少と分かったときに変更する決定のことです(国税通則法第三十二条第一項・第二項)。

第六十三条第三項
6か所で使用

…財政投融資特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ並びに日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社及び日本郵政株式会社の株式の所属替等の措置を講ずるとともに、復興特別所得税及び復興特別法人税(以下「復興特別税」という。)を創設するほ…

わかりやすく言うと

この法律がつくった復興特別所得税と復興特別法人税をまとめて呼ぶ言葉です。

第一条第一項
5か所で使用

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害

第一条第一項
5か所で使用

所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人

わかりやすく言うと

内国法人以外の法人、つまり国内に本店も主たる事務所もない法人のことです(所得税法第二条第一項第七号)。

第六条第一項第五号
5か所で使用

国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書

わかりやすく言うと

更正の請求をするときに税務署長に出す書類のことで、求める更正後の課税標準や税額など、請求の理由、請求に至った事情の詳細、更正前の納める税額などを書きます(国税通則法第二十三条第三項)。

第六条第一項第十二号
5か所で使用

国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金

わかりやすく言うと

税務署長などが還付金等を還付したり他の国税に充てたりするときに、所定の日の翌日から支払決定の日や充当の日などまでの日数に応じ、年七・三パーセントの割合で計算して上乗せする金額のことです(国税通則法第五十八条第一項)。

第六条第一項第十八号
5か所で使用

法人税法第二条第四号に規定する外国法人

わかりやすく言うと

内国法人以外の法人、つまり国内に本店も主たる事務所もない法人のことです(法人税法第二条第四号)。

第四十条第一項第二号
5か所で使用

法人税法第二条第六号に規定する公益法人等(同法以外の法律によって法人税に関する法令の規定の適用上同号に規定する公益法人等とみなされるものを含む。)

わかりやすく言うと

法人税法の別表第二に名前が掲げられている法人のことで、ほかの法律によって法人税の上では公益法人等とみなされる法人も含みます(法人税法第二条第六号)。

第四十条第一項第三号
5か所で使用

法人税法第二条第十三号に規定する収益事業

わかりやすく言うと

販売業や製造業など政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもののことです(法人税法第二条第十三号)。

第四十条第一項第八号
5か所で使用

国税通則法第七十条第三項(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この条において「平成三十一年改正法」という。)附則第五十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十一年改正法第十一条の規定…

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)の略称で、この条の中で使われます。

第六十三条第三項
5か所で使用

この法律は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める…

わかりやすく言うと

平成二十三年三月十一日の東北地方太平洋沖地震とそれに伴う原子力発電所の事故による災害からの復興のため、東日本大震災復興基本法第二条の基本理念に基づいて、平成二十三年度から令和十二年度までに実施する施策のことです。

第一条第一項
4か所で使用

所得税法第二条第一項第六号に規定する内国法人

わかりやすく言うと

国内に本店または主たる事務所がある法人のことです(所得税法第二条第一項第六号)。

第六条第一項第四号
4か所で使用

所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等

わかりやすく言うと

法人ではない社団や財団のうち、代表者または管理人が決められているもののことです(所得税法第二条第一項第八号)。

第六条第一項第六号
4か所で使用

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書

わかりやすく言うと

期限内に申告書を出すべきだった人などが、提出期限の後、税務署長の決定があるまでに出す納税申告書のことです(国税通則法第十八条)。

第六条第一項第九号
4か所で使用

法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託

わかりやすく言うと

受益権を表す証券を発行する定めのある信託、受益者がいない信託、一定の要件に当たる法人が委託者の信託、投資信託、特定目的信託のことです。集団投資信託などは除かれます(法人税法第二条第二十九号の二)。

第四十条第一項第十三号
4か所で使用

次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額

わかりやすく言うと

復興特別法人税の計算のもとになる法人税の額です。連結親法人以外の法人は各事業年度の所得、連結親法人は各連結事業年度の連結所得について、法令に従って計算した法人税の額で、附帯税は含みません。所得税額の控除や外国税額の控除など一部の規定を除いて計算します。

第四十四条第一項
4か所で使用

の規定 又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第五十六条(復興特別所得税額の還付)若しくは第五十九条(確定申告に係る更正等による復…

わかりやすく言うと

この法律(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法)の略称で、第六十三条第一項の表により法人税法などを読み替えるとき、読み替えた後の条文の中で使われます。

第六十三条第一項
4か所で使用

国税通則法第六十九条に規定する加算税

わかりやすく言うと

過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税をまとめて呼ぶ言葉です(国税通則法第六十九条)。

第六十三条第三項
4か所で使用

更正又は国税通則法第二十五条の規定による決定

わかりやすく言うと

税務署長が調査によって申告の課税標準や税額などを改める更正と、申告書を出す義務がある人が出さなかったときに税務署長が調査によって課税標準や税額などを決める決定(国税通則法第二十五条)をまとめて呼ぶ言葉です。

第六十三条第八項第一号
4か所で使用

所得税法第二条第一項第四号に規定する非永住者

わかりやすく言うと

居住者のうち、日本の国籍がなく、過去十年以内に国内に住所または居所があった期間の合計が五年以下の個人のことです(所得税法第二条第一項第四号)。

第六条第一項第二号
3か所で使用

国税通則法第二十三条第二項に規定する更正の請求

わかりやすく言うと

納税申告書を出した人などが、申告した税額が多すぎるなどの場合に、税務署長に課税標準や税額などを正すよう求めることです。決定を受けた人も、判決で計算の基礎となった事実が違うと確定したときなど一定の場合には求めることができます(国税通則法第二十三条第一項・第二項)。

第六条第一項第十一号
3か所で使用

同法第百二十七条第一項から第三項までの規定による確定申告書に併せて提出する復興特別所得税申告書

わかりやすく言うと

年の途中で出国する居住者が、出国する場合の確定申告(所得税法第百二十七条第一項から第三項まで)の申告書とあわせて出す復興特別所得税申告書のことです。

第十七条第一項第三号
3か所で使用

その年分の所得税法第百二十条第一項第四号に規定する源泉徴収税額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき復興特別所得税の額(当該復興特別所得税の額のうちに、出国申告書(同法第百二十七条第一項から第三項までの規定による確定申告書に併せて提出す…

わかりやすく言うと

その年分の所得税の源泉徴収税額とあわせて源泉徴収された、またはされるべき復興特別所得税の額のことです。出国申告書の提出やそれについての更正で還付される金額、その他政令で定める金額があるときは、それを差し引いた額です。

第十七条第一項第三号
3か所で使用

国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等

わかりやすく言うと

国税に関する法律による還付金と、国税の納め過ぎや誤って納めた分(過誤納金)のことです(国税通則法第五十六条第一項)。

第二十四条第三項
3か所で使用

この節の規定により納付すべき復興特別所得税及び所得税に係る附帯税並びにこれらの附帯税の免除に係る金額(以下この条及び第三十一条第三項において「附帯税等」という。)の計算については…

わかりやすく言うと

この節の規定により納める復興特別所得税と所得税にかかる附帯税(延滞税や加算税など)と、それらの附帯税の免除に関する金額のことです。

第二十四条第四項
3か所で使用

相手国居住者等配当等(租税条約等実施特例法第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等をいう。以下この号において同じ。)又は次に掲げる配当等(同項に規定する配当等をいう。以下この項において同じ。)のうち…

わかりやすく言うと

租税条約の相手国の居住者などが受ける配当等や、株主等配当等・相手国団体配当等・第三国団体配当等・特定配当等のうち、所得税とそれにかかる復興特別所得税を免除すると定める租税条約の規定が適用されるもののことです。

第三十三条第九項第一号
3か所で使用

同項に規定する配当等

わかりやすく言うと

租税条約に定める配当、利子、使用料(条約でこれらに準じて扱われるものを含みます)やその他の所得で、日本に源泉があるもののことです(租税条約等実施特例法第三条の二第一項)。

第三十三条第九項第一号
3か所で使用

…第三項、第五項、第七項若しくは第九項に規定する所得税法及び租税特別措置法の規定に規定する税率以下であるもの(以下この項において「限度税率適用配当等」という。)又は所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の免除を定める租税条約の規定の適用…

わかりやすく言うと

相手国居住者等配当等や、株主等配当等・相手国団体配当等・第三国団体配当等・特定配当等のうち、限度税率を定める租税条約が適用され、その限度税率が所得税法や租税特別措置法の規定の税率以下であるもののことです。

第三十三条第九項第一号
3か所で使用

国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書

わかりやすく言うと

更正の請求をするときに税務署長に出す書類のことで、求める更正後の課税標準や税額など、請求の理由、請求に至った事情の詳細、更正前の納める税額などを書きます(国税通則法第二十三条第三項)。

第四十条第一項第十六号
3か所で使用

国税通則法第二条第四号に規定する附帯税

わかりやすく言うと

国税のうち、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税のことです(国税通則法第二条第四号)。

第四十条第一項第十八号
3か所で使用

法人税又は復興特別法人税に係る国税通則法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等(以下この条において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において…

わかりやすく言うと

税務署長が申告の税額などを改める更正、申告がないときに税額などを決める決定(国税通則法第二十五条)、賦課課税方式の国税の税額などを決める賦課決定をまとめた呼び名です(国税通則法第五十八条第一項第一号イ)。

第六十三条第二項第二号
3か所で使用

次に掲げる更正決定(更正又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この項において同じ。)に伴い同法第十九条第一項に規定する課税標準等(以下この項において「課税標準等」という。)又は同条第一項に規定する税額等(以下この項において「…

わかりやすく言うと

納税申告書に書く事項のうち、納付すべき税額、還付金の額に相当する税額、納付すべき税額の計算で差し引く金額や還付金の額の計算の基礎となる税額のことです(国税通則法第十九条第一項、第二条第六号)。

第六十三条第八項第一号
3か所で使用

次に掲げる更正決定(更正又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この項において同じ。)に伴い同法第十九条第一項に規定する課税標準等(以下この項において「課税標準等」という。)又は同条第一項に規定する税額等(以下この項において「…

わかりやすく言うと

納税申告書に書く事項のうち、課税標準、課税標準から差し引く金額、繰り越して差し引くことなどができる所得税の純損失や法人税の欠損金額などの金額のことです(国税通則法第十九条第一項、第二条第六号)。

第六十三条第八項第一号
3か所で使用

施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)第三十三条第一項及び第二項の規…

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第十号の第十四条によって改正された後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法のことです。

附則第百五十五条第一項
3か所で使用

…当該復興特別所得税申告書に第十七条第二項第二号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該復興特別所得税申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する同号に規定する予納特別税額(次項において「予納特別税額」という。)を還付する。

わかりやすく言うと

第十七条第四項で定める予納特別税額、つまり所得税の予定納税にあわせて納める復興特別所得税(第十六条第一項)と、年の途中で出国する際の出国申告書の提出やそれについての更正・決定によって納めた復興特別所得税との合計額のうち、確定申告で差し引ききれなかった金額のことです。

第十九条第三項
2か所で使用

所得税法第百四十三条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の承認を受けている者は、復興特別所得税申告書及び復興特別所得税申告書に係る修正申告書(次項において「復興特別所得税申告書等」という。)について…

わかりやすく言うと

所得税の青色申告の承認(所得税法第百四十三条)を受けている人が出す、復興特別所得税申告書とその修正申告書のことです。これらは青色の申告書で出すことができます。

第二十条第一項
2か所で使用

個人の各年分の復興特別所得税につき更正(当該復興特別所得税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第三項にお…

わかりやすく言うと

個人の復興特別所得税についての更正のことで、更正の請求に対する処分や決定(国税通則法第二十五条)について不服申立てや訴えがされ、それについての決定、裁決、判決によって改められた場合を含みます。

第二十三条第一項
2か所で使用

…その更正等により第十七条第二項第二号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その個人に対し、その増加した部分の金額に相当する同号に規定する予納特別税額(次項において「予納特別税額」という。)を還付する。

わかりやすく言うと

第十七条第四項で定める予納特別税額、つまり所得税の予定納税にあわせて納める復興特別所得税(第十六条第一項)と、年の途中で出国する際の出国申告書の提出やそれについての更正・決定によって納めた復興特別所得税との合計額のうち、確定申告で差し引ききれなかった金額のことです。

第二十三条第三項
2か所で使用

国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限

わかりやすく言うと

国税に関する法律で国税を納めるべきとされている期限のことで、期限後申告や修正申告などで納める税はもとの本来の期限、附帯税はもとになる国税の期限などとされます。繰上げ請求の期限や、延納・納税の猶予などによる期限は含みません(国税通則法第二条第八号)。

第二十八条第一項
2か所で使用

居住者に対して支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次条において「給与等」という。)について徴収すべき次の各号に掲げる所得税の額及び復興特別所得税の額は、当該各号に規定する規定にかかわらず…

わかりやすく言うと

居住者に国内で支払う際に、支払う人が所得税を源泉徴収する給与等(所得税法第百八十三条第一項)のことで、俸給、給料、賃金、歳費、賞与やこれらの性質を持つ給与です(所得税法第二十八条第一項)。

第二十九条第一項
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同法第二条第三号に規定する外国居住者等

わかりやすく言うと

租税条約の相手国以外の外国で、日本と同等の課税上の取扱いや情報提供を行うものとして政令で指定された国に住所がある個人や、そこに本店などがある法人などで、政令で定めるもののことです(その国の権限のある機関を含みます)。

第三十三条第六項
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相手国居住者等配当等(租税条約等実施特例法第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等をいう。以下この号において同じ。)又は次に掲げる配当等(同項に規定する配当等をいう。以下この項において同じ。)のうち…

わかりやすく言うと

相手国居住者等配当等や配当等にそれぞれ適用される限度税率のことです。特定配当等について限度税率が住民税も含めて定められているときは、そこから道府県民税の税率を差し引いた控除後限度税率(零を下回るときは零)を指します。

第三十三条第九項第一号
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租税条約等実施特例法第二条第四号に規定する相手国居住者等

わかりやすく言うと

非居住者や外国法人(人格のない社団等を含みます)のうち、租税条約の規定でその条約の相手国などの居住者または法人とされるもののことです。

第三十三条第十項
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法人が法人税法第四条の二又は第百二十一条第一項(同法第百四十六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けている場合には、復興特別法人税申告書及び当該申告書に係る修正申告書(次項において「復興特別法人税申告書等」という。…

わかりやすく言うと

法人税の青色申告の承認(法人税法第百二十一条第一項)などを受けている法人が出す、復興特別法人税申告書とその修正申告書のことです。これらは青色の申告書で出すことができます。

第五十八条第一項
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同項の規定により青色の申告書によって提出する復興特別法人税申告書等

わかりやすく言うと

法人が第五十八条第一項により青色の申告書で出した、復興特別法人税申告書とその修正申告書のことです。法人税の青色申告の承認(法人税法第百二十一条第一項)などを受けている法人が、この形で出すことができます。

第五十八条第二項
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国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求

わかりやすく言うと

納税申告書を出した人が、申告の計算が法律に従っていなかったり誤っていたりして、納める税額が多すぎる、純損失等の金額や還付される税額が少なすぎるなどの場合に、税務署長に課税標準や税額などを正すよう求めることです(国税通則法第二十三条第一項)。

第五十九条第一項
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法人の提出した復興特別法人税申告書に係る復興特別法人税につき更正(当該復興特別法人税についての更正の請求(国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をいう。次項において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しく…

わかりやすく言うと

法人の復興特別法人税についての更正のことで、更正の請求に対する処分について不服申立てや訴えがされ、それについての決定、裁決、判決によって改められた場合を含みます。

第五十九条第一項
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国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求

わかりやすく言うと

納税申告書を出した人が、申告の計算が法律に従っていなかったり誤っていたりして、納める税額が多すぎる、純損失等の金額や還付される税額が少なすぎるなどの場合に、税務署長に課税標準や税額などを正すよう求めることです(国税通則法第二十三条第一項)。

第六十三条第三項
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国税通則法第二十五条の規定による決定

わかりやすく言うと

納税申告書を出す義務があると認められる人が出さなかったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを決めることです(国税通則法第二十五条)。

第六十三条第三項
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租税条約等実施特例法第二条第四号に規定する相手国居住者等

わかりやすく言うと

非居住者や外国法人(人格のない社団等を含みます)のうち、租税条約の規定でその条約の相手国などの居住者または法人とされるもののことです。

第六十三条第十三項
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第二十三条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)第六十二条第一項(新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(新国税通則法第…

わかりやすく言うと

平成二十三年法律第百十四号の第二十三条によって改正された後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法のことです。

附則第九十三条の二第一項
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第十九条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次項において「新特別措置法」という。)第二十八条第二項から第四項まで、第六項及び第十項の規定は…

わかりやすく言うと

平成三十年法律第七号の第十九条によって改正された後の、この特別措置法のことです。

附則第百二十六条第一項
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特別会計法附則第二百二十五条第四項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定に帰属した日本たばこ産業株式会社(以下この項において「会社」という。)の株式のうち…

わかりやすく言うと

この項でいう会社は、日本たばこ産業株式会社のことです。特別会計に関する法律の附則により財政投融資特別会計の投資勘定に帰属した、この会社の株式の扱いを定める項で使われます。

第四条第一項
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所得税法第二条第一項第八号の三に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の同法第六条の二第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして…

わかりやすく言うと

受益権を表す証券を発行する定めのある信託、受益者がいない信託、一定の要件に当たる法人が委託者の信託、投資信託、特定目的信託のことです。集団投資信託などは除かれます(法人税法第二条第二十九号の二)。

第七条第二項
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第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十三条第一項に規定する分配時調整外国税相当額又は第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第百六十五条の五の三第一項に規定する分配時調整外国税相当額

わかりやすく言うと

集団投資信託の収益の分配に係る外国の所得税に相当する税で政令で定めるものの額のうち、その分配に係る所得税と復興特別所得税の合計額から控除された金額で、居住者、または恒久的施設を有する非居住者(恒久的施設帰属所得となる分配に限ります)が受ける分配に対応する部分として政令で定める金額のことです。

第十三条の二第三項
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所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額又は同法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額

わかりやすく言うと

居住者または恒久的施設を持つ非居住者が納める外国所得税のうち、所得税から差し引く外国税額控除の対象となる額のことです。通常の取引と認められない取引から生じた所得に課されるものなど政令で定めるものは除かれます(所得税法第九十五条第一項、第百六十五条の六第一項)。

第十四条第三項
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所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書(以下この項において「非居住者給与等申告書」という。)を提出すべき者は、その年分の非居住者給与等申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、当該非居住者給与等申告書の提出期限までに…

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所得税法第百七十二条第一項の申告書のことで、源泉徴収の対象とならない一定の給与や報酬を受ける非居住者が、原則として翌年三月十五日(それより前に国内に居所がなくなるときはその日)までに税務署長に出すものです。

第十七条第五項
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租税特別措置法 第八条の四第三項第四号 同法第九条の六第三項 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の…

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この法律(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法)の略称で、この表により租税特別措置法を読み替えるとき、読み替えた後の条文の中で使われます。

第三十三条第一項
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)( という。)並びに特別措置法第二十八条第三項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する金額のうち所得税及び復興特別所得税の額の合計額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「特定復興調整対象外国税相当額」…

わかりやすく言うと

上場株式等の配当等について、信託財産などが納めた税に対応する金額が所得税から引ききれず、第二十八条第三項で復興特別所得税から差し引かれたときの、その金額のうち所得税と復興特別所得税の合計額に対応しない部分として政令で定める金額です。

第三十三条第一項
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第四十五条に規定する課税事業年度

わかりやすく言うと

指定期間(平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで)内に最初に開始する事業年度の開始の日から二年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度のことです。指定期間内に設立された法人などには別の定めがあります(第四十五条)。

第三十三条第二項
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所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法第九十条第一項に規定する更正決定等(以下この号において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において…

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税務署長が申告の税額などを改める更正、申告がないときに税額などを決める決定(国税通則法第二十五条)、賦課課税方式の国税の税額などを決める賦課決定をまとめた呼び名で、源泉徴収などによる国税の納税の告知も含みます(国税通則法第九十条第一項)。

第三十三条第三項第二号
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租税条約等実施特例法第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等

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租税条約の相手国の居住者などが受ける、日本に源泉のある配当・利子・使用料などや資産の譲渡による収益のうち、その相手国との租税条約でその人の所得として扱われるものです(租税条約等実施特例法第三条の二第一項)。

第三十三条第九項第一号
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租税条約等実施特例法第二条第一号に規定する租税条約

わかりやすく言うと

日本が結んだ、所得に対する租税について二重課税を避け、または脱税を防ぐための条約のことです(租税条約等実施特例法第二条第一号)。

第三十三条第九項第一号
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租税条約等実施特例法第二条第五号に規定する限度税率

わかりやすく言うと

租税条約で、相手国居住者等への課税について一定の税率や一定の割合で計算した金額を超えないとしている場合の、その一定の税率や割合のことです(租税条約等実施特例法第二条第五号)。

第三十三条第九項第一号
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当該連結親法人又は連結子法人に係る次に掲げる金額の合計額

わかりやすく言うと

連結親法人や連結子法人ごとに計算する合計額で、第四十九条第三項により復興特別法人税から差し引く復興特別所得税の額と、第五十条第二項により差し引く外国税額のうち、それぞれその法人に帰せられるものとして政令で定める金額を合わせたものです。

第五十二条第一項
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…第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項又は第六十八条の十五の四第五項の規定、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この号において「改正法」という。)附…

わかりやすく言うと

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の略称で、この号の中で使われます。

第五十二条第二項第二号
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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この号において「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の二の三第二項及び第三項…

わかりやすく言うと

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)の略称です。被災者などの負担を軽くするため、所得税法などの国税関係法律の特例を定める法律です。

第五十二条第二項第四号
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第一項の法人が同項の課税事業年度の所得又は連結所得に対する法人税の申告につき法人税法第七十五条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第七十五条の二(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)又は第八十一条…

わかりやすく言うと

この項で、提出期限が延長されている法人税の申告書のことです。法人税の確定申告書(法人税法第七十四条第一項)と、令和四年四月の改正前の法人税法第八十一条の二十二第一項による連結親法人の申告書を指します。

第五十三条第四項
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当該申告書が第五十三条第一項の規定による申告書であるものとした場合における当該申告書の提出期限

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還付を受けるための申告書(第五十四条)について、それが第五十三条第一項の申告書だったとした場合の提出期限のことです。その期限は、原則として各課税事業年度終了の日の翌日から二月以内です。

第五十六条第二項第三号
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