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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十七年四月一日

略

中の改正規定

略

次に掲げる規定 平成二十八年四月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の表所得税法の項の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改め、をとする部分を除く。)、の改正規定(をとする部分を除く。)並びに及びの改正規定

略

中の表の項の改正規定 平成三十年一月一日

略

次に掲げる規定 地方法人税法の施行の日

略

中の表の改正規定

略

次に掲げる規定 に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

略

中の改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「及び」の下に「、及び」を加える部分に限る。)

第百五十五条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

施行日から平成二十八年三月三十一日までの間におけるの規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)第三十三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項の表租税特別措置法の項中「所得税の所得税及び復興特別所得税の及び、並びに第十五項所得税所得税及び復興特別所得税所得税に係る延滞税所得税及び復興特別所得税に係る延滞税所得税の額(所得税の額及び復興特別所得税の額(及び当該所得税の額並びに当該所得税の額及び復興特別所得税の額所得税の額以外所得税の額及び復興特別所得税の額以外及び、並びに第七項所得税所得税及び復興特別所得税」とあるのは「所得税の所得税及び復興特別所得税の」と、同条第二項中「外国法人の区分(に掲げる外国法人にあってはイ又はロに掲げる国内源泉所得の区分)」とあるのは「外国法人の区分」と、「国内源泉所得(に定める国内源泉所得にあってはイ又はロに掲げる国内源泉所得)」とあるのは「国内源泉所得」と、「掲げる所得と」とあるのは「掲げる所得(所得税法第百六十一条第五号に掲げる配当等で政令で定めるものを除く。)と」と、「の」とあるのは「法人税法の」とする。

新特別措置法第四十五条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

新特別措置法第四十七条第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する課税事業年度に係る復興特別法人税について適用する。

第百六十四条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百六十五条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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