附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 平成二十七年四月一日
略
第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十三条第十二項の改正規定
略
次に掲げる規定 平成二十八年四月一日
略
第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十条の改正規定、同法第十四条の改正規定、同法第二十条の二の改正規定、同法第二十八条第一項の改正規定、同法第三十三条第一項の表所得税法の項の改正規定、同条第六項の改正規定(「第七条第四項」を「第七条第五項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第三十三条第四項」を「第三十三条第五項」に改め、同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第四項の改正規定(同項を同条第五項とする部分を除く。)並びに同法第三十四条第三項及び第三十七条の改正規定
略
第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定 平成三十年一月一日
略
次に掲げる規定 地方法人税法の施行の日
略
第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十三条第一項の表の改正規定
略
次に掲げる規定 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
略
第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第五十二条第二項第二号の改正規定(「第六十八条の十五第五項」を「第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項」に改める部分に限る。)及び同項第四号の改正規定(「及び第二項」の下に「、第六十八条の十四第二項及び第三項」を加える部分に限る。)
第百五十五条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)第三十三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項の表租税特別措置法の項中「第四十条第二十項所得税の所得税及び復興特別所得税の第四十条の三の三第十二項第一号及び第二号、第十三項並びに第十五項所得税所得税及び復興特別所得税第四十条の三の三第十六項所得税に係る延滞税所得税及び復興特別所得税に係る延滞税第四十条の三の四第一項所得税の額(所得税の額及び復興特別所得税の額(及び当該所得税の額並びに当該所得税の額及び復興特別所得税の額所得税の額以外所得税の額及び復興特別所得税の額以外第四十条の三の四第五項第三号及び第四号、第六項並びに第七項所得税所得税及び復興特別所得税」とあるのは「第四十条第二十項所得税の所得税及び復興特別所得税の」と、同条第二項中「外国法人の区分(同条第一号に掲げる外国法人にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分)」とあるのは「外国法人の区分」と、「国内源泉所得(同条第一号に定める国内源泉所得にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得)」とあるのは「国内源泉所得」と、「掲げる所得と」とあるのは「掲げる所得(所得税法第百六十一条第五号に掲げる配当等で政令で定めるものを除く。)と」と、「同法の」とあるのは「法人税法の」とする。
新特別措置法第四十五条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
新特別措置法第四十七条第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する課税事業年度に係る復興特別法人税について適用する。
第百六十四条(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百六十五条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。