検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

坑内員・船員の老齢厚生年金の総額(改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項(平成二十五年法律第六十三号の附則第八十六条第一項でなお効力のあるもの)を適用しないものとして計算した額)から、実際の老齢厚生年金の額を差し引いた額です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

対象となる事業年度の付加価値額、資本金等の額または所得について、平成二十八年法律第十三号による改正後の第七十二条の二十五、第七十二条の二十八または第七十二条の二十九の規定により申告納付すべき事業税額のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和六十年の改正法による改正前の船員保険法で船員保険の被保険者だった期間のうち、その改正法の附則第四十七条第一項により厚生年金保険の被保険者だった期間とみなされたもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この条でいう第三種被保険者等であった期間(坑内作業をする人や船員である第三種被保険者などであった期間)と、新船員組合員であった期間(平成八年改正法附則第五条第三項などに定める期間)を合わせた期間のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和六十年の改正法による改正前の船員保険法(旧船員保険法)で船員保険の被保険者だった期間のうち、その改正法の附則第四十七条第一項により厚生年金保険の被保険者だった期間とみなされたもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和六十一年法律第百六号の附則第六条による、昭和六十三年度の概算医療費拠出金のことです。平成二年度の補助金(改正後の第七十三条)の計算では、これが昭和六十三年度の確定医療費拠出金より多いか少ないかに応じて、平成二年度の概算医療費拠出金の額を調整します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和六十一年法律第百六号の附則第七条による、昭和六十三年度の確定医療費拠出金のことです。平成二年度の補助金(改正後の第七十三条)の計算では、昭和六十三年度の概算医療費拠出金がこれより多いか少ないかに応じて、平成二年度の概算医療費拠出金の額を調整します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和六十年の改正法附則第四十七条第四項にいう、第三種被保険者(鉱業法第四条の事業の事業場で常に坑内作業をする人や、船舶に使われる船員である第一号厚生年金被保険者)などであった期間のことです。この項の中だけで使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和四年法律第四号の施行日から、その日以後六か月を経過する日までの期間です。ただし、それまでに改正後の沖縄振興特別措置法第四十一条第四項による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合は、その提出の日の前日までです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成五年の改正後の労働基準法第三十二条第一項を、同じ法律の第百三十一条第一項の規定で読み替えて適用するときの規定のことです。平成九年三月三十一日を含む一週間の労働時間は、この規定の例によります。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十三年法律第百十七号の第一条による改正前の銀行法第四十七条第一項の規定によって、外国銀行が受けていた、改正前の銀行法第四条第一項の内閣総理大臣の免許のことです。

銀行法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成三十年法律第五十九号によって改正された後の国籍法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第十四号の第七条による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十五年法律第四十五号によって改正された後の不当景品類及び不当表示防止法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十二年政令第二百五十三号によって改正された後の住民基本台帳法施行令のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の第十六条によって改正される前の住民基本台帳法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第七十四号によって改正される前の児童手当法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)による改正前の刑法に定められていた禁錮の刑のことです。この項が挙げる規定の適用では、無期の禁錮は無期拘禁刑、有期の禁錮は刑期が同じ有期拘禁刑とみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成四年法律第八十九号の第二条によって改正された後の医療法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和四十年法律第百三十号によって改正される前の厚生年金保険法のことです。