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8 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中を削る改正規定及びの改正規定(「、」を削る部分に限る。)、中を削る改正規定及びの改正規定、中を削る改正規定、、、並びにの規定並びに次条、及び第十三条から第十六条までの規定 公布の日から起算して一月を経過した日

第二条(外国銀行支店に係る営業の免許に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の銀行法(以下「旧銀行法」という。)の規定によりの内閣総理大臣の免許(以下この条において「旧免許」という。)を受けている外国銀行のうち、その受けている旧免許の数が一であるものについては、この法律の施行の際にの規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第四十七条第一項の規定により新銀行法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。

前項の規定により新銀行法第四十七条第一項の規定により新銀行法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなされる外国銀行以外の外国銀行は、この法律の施行前においても、当該外国銀行が受けている旧免許に係る外国銀行支店のうち一の外国銀行支店を新銀行法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店として定め、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届け出ることができる。

この法律の施行前に前項の規定による届出をした外国銀行であって、この法律の施行の際現に旧免許を受けているものは、施行日において新銀行法第四十七条第一項の規定により新銀行法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。

第三条(銀行の株主に関する経過措置)

この法律の施行の際現に存する銀行の株式の所有者に対する新銀行法第七章の二の規定(第三節の規定を除く。)の適用については、当該株式の所有者は、施行日において新銀行法第五十二条の九第一項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により当該銀行の株式の所有者になったものとみなす。

この法律の施行の際現に又はただし書の認可を受けて他の銀行を子会社としている銀行は、当該他の銀行の株式の所有につき、施行日に新銀行法第五十二条の九第二項ただし書の認可を受けたものとみなす。

第十三条(権限の委任)

内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

第十四条(処分等の効力)

この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第十五条(罰則に関する経過措置)

この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

第十六条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。

第二十三条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新銀行法、新長期信用銀行法及び新保険業法の施行状況、銀行業及び保険業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、新銀行法第二条第十項に規定する銀行主要株主、に規定する長期信用銀行主要株主及びに規定する保険主要株主に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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