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用語
労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣
わかりやすく言うと
この法律の第二条第一号に定める労働者派遣のことで、自分が雇う労働者を、雇ったまま、他人の指揮命令を受けてその他人のために働かせることです。その他人に労働者を雇わせる約束をして行うものは含みません。
労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者
わかりやすく言うと
この法律の第二条第二号でいう派遣労働者のことで、事業主が雇う労働者のうち、労働者派遣の対象となる人をいいます。
番号利用法第二条第六項に規定する本人
わかりやすく言うと
個人番号によって識別される特定の個人のことです(この法律の第二条第六項)。