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用語

改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していなかつた外国法人

わかりやすく言うと

平成三十年十二月三十一日に、改正前の法人税法の定義による恒久的施設(旧恒久的施設)を持っていなかった外国法人で、改正後の定義による恒久的施設に当たるものは持っていたもののことです(平成三十年法律第七号の附則第二十一条第二項)。

労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣

わかりやすく言うと

この法律の第二条第一号に定める労働者派遣のことで、自分が雇う労働者を、雇ったまま、他人の指揮命令を受けてその他人のために働かせることです。その他人に労働者を雇わせる約束をして行うものは含みません。

労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者

わかりやすく言うと

この法律の第二条第二号でいう派遣労働者のことで、事業主が雇う労働者のうち、労働者派遣の対象となる人をいいます。

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の国籍法第三条第一項の規定によるものとしてされた同項に規定する父母の婚姻及びその認知によ…

わかりやすく言うと

平成二十年の国籍法改正法(平成二十年法律第八十八号)が施行される日より前に、改正前の第三条第一項による届出として、父又は母に認知された子が日本の国籍を取得するためにした届出のうち、その子が、父母の婚姻とその認知によって嫡出子の身分を取得した子に当たらなかったもののことです。

銀行法第二条第七項に規定する株式等

わかりやすく言うと

会社の株式または持分のことです(銀行法第二条第七項)。令和三年法律第四十六号の附則第二条第一項と附則第五条第一項で使われます。

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院

わかりやすく言うと

医療法で定める病院のことで、医師または歯科医師が公衆または特定多数人のために医業または歯科医業を行う場所のうち、二十人以上の患者を入院させるための施設があるものです。

同条第一項に規定する協定

わかりやすく言うと

令和四年法律第九十六号の第八条による改正後の医療法第三十条の十二の六第一項の協定、つまり都道府県知事が、災害時や感染症のまん延時の医療を確保する事業のため、病院又は診療所の管理者と合意して結ぶ、医療従事者や医療隊の派遣などを定める協定のことです。

国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定

わかりやすく言うと

国税通則法第二十五条による決定、つまり申告書を出す義務がある人が出さないときに税務署長が調査で税額などを決める処分です。平成二十三年法律第八十二号の施行日から同年十二月三十一日まで、その第三条で改正される前の相続税法第三十三条の二第四項と第六項で使います。

相続税法第五十九条第五項に規定する調書

わかりやすく言うと

相続税法第五十九条第五項でいう調書、つまり保険会社等が出す保険金の調書と退職手当金等を支給した人が出す調書(第一項)、契約者の死亡で保険契約の契約者を変更したときの調書(第二項)、信託の受託者が出す調書(第三項)のことです。令和五年法律第三号の附則第十九条第十二項で使われます。

番号利用法第二条第六項に規定する本人

わかりやすく言うと

個人番号によって識別される特定の個人のことです(この法律の第二条第六項)。

同法第四条第一項に規定する食品

わかりやすく言うと

食品衛生法第四条第一項で定める食品のことで、すべての飲食物をいいます。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は含みません。

同項に規定する営業

わかりやすく言うと

平成三十年法律第四十六号の第二条による改正後の食品衛生法第五十七条第一項で、営業所の名称や所在地などをあらかじめ都道府県知事に届け出なければならないとされた営業のことです。許可が必要な営業、公衆衛生への影響が少ない政令で定める営業、食鳥処理の事業は除かれます。

同法第二条第一項第三号に規定する従価割

わかりやすく言うと

たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第一項第三号に規定されていた従価割のことです。この条では、指定日前に製造場から移出された一定の製造たばこについて、その課税標準を昭和六十一年法律第十三号による改正後の租税特別措置法第八十七条の四に規定する金額とします。

第三十七条の十第二項に規定する株式等

わかりやすく言うと

第三十七条の十第二項に定める株式等のことです。平成二十五年の改正法(平成二十五年法律第五号)の附則で、平成二十六年一月一日から平成二十七年十二月三十一日までの間、改正後の第三十七条の十四第三項を読み替える際に使われます。

新租税特別措置法第八十七条第一項に規定する発泡酒

わかりやすく言うと

平成三十年法律第七号による改正後の第八十七条第一項にいう発泡酒で、酒税法第三条第十八号に定める発泡酒のうち、平成二十九年法律第四号の附則第三十六条第二項第一号または第二号に当たるもののことです。

新租税特別措置法第八十七条の六第四項ただし書の承認を受けないでされる同項に規定する譲渡等

わかりやすく言うと

令和五年法律第三号による改正後の第八十七条の六第四項が禁じる、輸出酒類販売場で免税で買われた酒類の国内での譲渡や譲受け(委託や仲介のための所持などを含みます)のうち、税務署長の承認を受けずにされたもののことです。

第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。第三項において同じ。)による改正前の金融商品取引法(以下この条から附則第四条までにおいて「第三号旧金融商品取引法」という。)第二十四条の四の七第一項に規定する…

わかりやすく言うと

令和五年法律第七十九号による改正前の金融商品取引法で、四半期報告書の単位とされていた、事業年度を三か月ごとに区切った各期間(政令で定める期間を除きます)です。附則第一条第三号に掲げる規定の施行日前に始まった四半期の四半期報告書の提出は、改正前の例によります。

新法附則第十七条第七号に規定する類似土地

わかりやすく言うと

固定資産税などの比準課税標準額を計算するときに使う、その土地に類似する土地で、その年度の前年度に係る賦課期日に所在するもののことです(平成三十年法律第三号による改正後の附則第十七条第七号)。

令和八年新法人税法第八十二条第八号に規定する所有持分

わかりやすく言うと

令和七年法律第十三号の第二条による改正後の法人税法の第八十二条第八号に規定する所有持分のことです。会計基準で会社等の純資産の部に計上される持分のうち、利益の配当を受ける権利またはこれに準ずる政令で定める権利が付いたものをいいます。

新消費税法第十二条の四第三項に規定する金地金等

わかりやすく言うと

令和六年法律第八号による改正後の消費税法第十二条の四第三項の金地金等で、金や白金の地金その他これに類する資産として財務省令で定めるもののことです。