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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
雇用促進事業団のことです。昭和五十九年法律第五十号の施行の際、改正後の法律で労働大臣が行うとされた業務であって、改正前の身体障害者雇用促進法で事業団が行うとされていたものの事務を、労働大臣に引き継ぎます。身体障害者雇用促進協会に納付金関係業務を行わせる場合、この労働大臣は協会になります。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和六年法律第六十号による改正後の法律(育成就労法)第七条第一項に定める、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針で、政府が定めるものです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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令和五年法律第三十一号の第六条によって改正された後の高齢者の医療の確保に関する法律のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の在留資格のことです。改正前の同じ表の在留資格で構造改革特別区域法に定める研究や情報処理などの活動をしていた人は、この在留資格で在留するものとみなされ、できる活動と在留期間の終わりは以前のままです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号の附則第一条第一号の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の在留資格のことです。これで構造改革特別区域法に定める研究や情報処理などの活動をしていた人は、改正後の同じ表の在留資格で在留するものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。この条では、その前日までの間、一部の規定にある「拘禁刑」を「懲役若しくは禁錮」と読み替えて適用します。