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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和二年法律第四十二号の施行の日から数えて六月を経過した日のことです。この日の翌日以後に免許が失効した人には改正後の第九十七条の二第一項第三号イからニまでが適用され、この日以前に失効した人は従前の例によります。

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雇用促進事業団のことです。昭和五十九年法律第五十号の施行の際、改正後の法律で労働大臣が行うとされた業務であって、改正前の身体障害者雇用促進法で事業団が行うとされていたものの事務を、労働大臣に引き継ぎます。身体障害者雇用促進協会に納付金関係業務を行わせる場合、この労働大臣は協会になります。

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平成二十一年法律第四十九号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

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令和四年法律第七十六号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

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平成十一年法律第百四号第二十四条による改正後の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の略称です。

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平成七年法律第六十六号による改正前の古物営業法による許可(旧法許可)について、その改正前の法律の第十条第一項に定められていた許可証のことです。

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平成六年法律第五十六号の第三条によって改正される前の国民健康保険法のことです。

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令和六年法律第六十号による改正後の法律(育成就労法)第七条第一項に定める、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針で、政府が定めるものです。

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平成十九年法律第六号による改正前の所得税法第百八十条の二第一項に定められていた信託会社のことで、国内の営業所に信託された証券投資信託について支払を受けるべき国内源泉所得の経過措置に使われます。

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平成元年法律第二十三号による改正前の旅券法で発行又は再発行され施行時に有効だった旅券と渡航書、及び改正前の規定による申請に基づき施行後に発行又は再発行された旅券と渡航書のことです。附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の旅券法で発行されたものとみなされます。

旅券法第一項

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昭和四十四年法律第十五号の附則で、法人が同年四月一日から十二月三十一日までにした資産の譲渡に改正前の第六十五条の三を読み替えて適用する際に使う、第六十五条第一項第二号に規定する換地処分のことです。これにより土地等を譲渡して土地等や清算金を取得する場合を区別して扱います。

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平成十七年の改正法の附則第五十五条第五項の使用貸借による権利の設定を受けて、受贈者の借受代替農地等を引き続き使っている特定農地所有適格法人(農地法で定める農地所有適格法人で政令で定めるもの)のことです。

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平成二十二年法律第六号による改正後の第六十七条の十七第一項に定める振替国債のことです。この附則では、改正後のその規定を、計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後の利子と、施行日以後に取得したものの償還差益に適用します。

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森林法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十号)で改正される前の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)のことです。

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沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)の第一条による改正後の沖縄振興特別措置法のことです。

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令和五年法律第三十一号の第六条によって改正された後の高齢者の医療の確保に関する法律のことです。

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平成二十九年法律第五十二号による改正後の介護保険法に定める介護医療院、つまり主として長期にわたり療養が必要な要介護者に、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたもののことです。

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平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の在留資格のことです。改正前の同じ表の在留資格で構造改革特別区域法に定める研究や情報処理などの活動をしていた人は、この在留資格で在留するものとみなされ、できる活動と在留期間の終わりは以前のままです。

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平成十八年法律第四十三号の附則第一条第一号の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の在留資格のことです。これで構造改革特別区域法に定める研究や情報処理などの活動をしていた人は、改正後の同じ表の在留資格で在留するものとみなされます。

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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。この条では、その前日までの間、一部の規定にある「拘禁刑」を「懲役若しくは禁錮」と読み替えて適用します。