第九条(共生型居宅サービス事業者等に関する経過措置)
施行日から起算して一年を超えない期間内において新介護保険法第七十二条の二第一項各号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。
第十条
施行日から起算して一年を超えない期間内において新介護保険法第七十八条の二の二第一項各号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該市町村の条例で定められた基準とみなす。
第十一条
施行日から起算して一年を超えない期間内において新介護保険法第百十五条の二の二第一項各号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。
第十二条
施行日から起算して一年を超えない期間内において新介護保険法第百十五条の十二の二第一項各号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該市町村の条例で定められた基準とみなす。
第十三条(介護医療院に関する経過措置)
施行日から起算して一年を超えない期間内において新介護保険法第百十一条第二項及び第三項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第四項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。
第十四条
施行日の前日において現に病院又は診療所を開設しており、かつ、当該病院又は診療所の名称中に病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他これらに類する文字(以下この条において「病院等に類する文字」という。)を用いている者が、当該病院若しくは診療所を廃止して新介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)を開設した場合又は当該病院若しくは診療所の病床数を減少させて介護医療院を開設した場合において、当該介護医療院の名称中に介護医療院という文字を用いることその他厚生労働省令で定める要件に該当するものである間は、医療法第三条第一項の規定にかかわらず、当該介護医療院の名称中に病院等に類する文字(当該病院若しくは診療所を廃止した際又は当該病院若しくは診療所の病床数を減少させた際に当該病院又は診療所の名称中に用いていたものに限る。)を引き続き用いることができる。
第十五条(準備行為)
厚生労働大臣は、新介護保険法第七十二条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)、新介護保険法第七十八条の二の二第二項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る。)、新介護保険法第百十一条第四項に規定する厚生労働省令で定める基準(新介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る。)、新介護保険法第百十五条の二の二第二項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)及び新介護保険法第百十五条の十二の二第二項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、施行日前においても社会保障審議会の意見を聴くことができる。
第十六条
前条に規定するもののほか、新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正、介護保険法第七十条第一項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定(新介護保険法第七十二条の二第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続、介護保険法第七十八条の二第一項の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定(新介護保険法第七十八条の二の二第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続、新介護保険法第百七条第一項の許可の手続、介護保険法第百十五条の二第一項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定(新介護保険法第百十五条の二の二第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続、介護保険法第百十五条の十二第一項の規定による同法第五十四条の二第一項本文の指定(新介護保険法第百十五条の十二の二第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
第十七条(保険給付に関する経過措置)
第四十八条(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四十九条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。