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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この附則が属する改正法(令和四年法律第三十三号)が施行される日のことです。

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平成八年十月一日のことで、平成六年法律第百九号の附則で、改正前の税率による経過措置の対象となる工事の請負契約などを結んだ時期の区切りとして使われる日です。

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平成四年法律第七十三号が公布された時点で、その第一条による改正前の証券取引法の規定(第六十七条第一項)により登録を受けていた証券業協会のことです。

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平成二十年法律第二十六号の第一条による改正前の国土交通省設置法のことです。

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平成二十年法律第二十六号の第一条による改正前の国土交通省設置法のことです。

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平成二十年法律第二十六号の第一条による改正前の国土交通省設置法のことです。

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令和三年法律第四十七号の第一条によって改正された後の少年法のことです。

少年法第一項

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昭和六十二年法律第九十六号による改正前の所得税法第十条第一項に定める預貯金、合同運用信託又は有価証券をまとめた呼び名です。

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平成十四年の改正後の所得税法第九条の二第一項(郵便貯金の利子の非課税)に定められていた障害者等のことです。現在の第十条第一項も身体障害者手帳の交付を受けている人などを障害者等と呼びますが、当時の同項と同じ中身かは確かめられません。

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平成二十年法律第二十六号の第一条による改正前の国土交通省設置法のことです。

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沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)の第一条で改正される前の沖縄振興特別措置法のことです。

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平成二十年法律第二十六号の第一条による改正前の国土交通省設置法のことです。

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平成十六年法律第九十号の第四条によって改正された後の道路交通法の大型自動車免許のことです。その改正前の道路交通法の大型自動車免許は、この大型免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第一号)。

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昭和六十二年法律第四十一号の附則で使われる言葉で、雇用促進事業団が改正前の雇用促進事業団法に基づいてそれまで行うこととされていた業務のうち、日本障害者雇用促進協会に行わせる職業センターの設置運営業務に相当するもののことです。

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平成二十年法律第二十六号の第一条による改正前の国土交通省設置法のことです。

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二つ以上の旧介護保険施設(平成十七年法律第七十七号による改正前の介護保険法でいう介護保険施設)に続けて入所している人が、今入所している入所定員二十九人以下の介護老人福祉施設のことです。

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二つ以上の病院等に続けて入院等をしている国民健康保険の被保険者が、今入所している小規模介護老人福祉施設(改正前の介護保険法の介護老人福祉施設で、入所定員が二十九人以下のもの)のことです。病院等と入院等の意味は、平成十七年法律第七十七号による改正後の国民健康保険法第百十六条の二第一項によります。

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第三号被保険者として保険料納付済期間とされていた期間(昭和六十一年四月から、平成二十五年の改正法(平成二十五年法律第六十三号)の一部の規定の施行日が属する月の前月までのもので、政令で定める期間を除きます)のうち、後から第一号被保険者としての期間に国民年金原簿の記録が訂正された期間のことです。

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平成二十七年法律第三十一号の第九条によって改正された後の高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて、国が定める全国医療費適正化計画のことです。

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平成二十一年法律第四十九号の第十二条によって改正される前の不当景品類及び不当表示防止法のことです。