附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第二条(処分等に関する経過措置)
この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
| 一 | 国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。) | 観光庁長官 |
| 二 | 航空・鉄道事故調査委員会 | 運輸安全委員会 |
| 三 | 海難審判庁 | 海難審判所 |
| 四 | 船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) | 中央労働委員会 |
| 五 | 船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。) | 交通政策審議会 |
| 六 | 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) | 中央労働委員会又は都道府県労働委員会 |
| 七 | 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。) | 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) |
| 八 | 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る。) | 地方運輸局に置かれる政令で定める審議会 |
| 九 | 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) | 厚生労働大臣又は都道府県知事 |
第六条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七条(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第八条(調整規定)
この法律の施行の日が最低賃金法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十九号)の施行の日前である場合には、第八条のうち次の表の上欄に掲げる最低賃金法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第三十五条及び第三十六条の改正規定 | 第三十五条第三項中「船員中央労働委員会」を「交通政策審議会」に、「船員地方労働委員会」を「地方運輸局に置かれる政令で定める審議会」に、「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。 第三十六条中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。 | 第四十一条中「船員中央労働委員会」を「交通政策審議会」に、「船員地方労働委員会」を「地方運輸局に置かれる政令で定める審議会」に、「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。 |
| 第三十七条の改正規定 | 第三十七条第一項及び第二項 | 第四十二条第一項及び第二項 |
前項の場合において、最低賃金法の一部を改正する法律のうち次の表の上欄に掲げる最低賃金法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第三十六条を第三十条とし、第三十七条を第三十一条とし、第三十八条を第三十二条とし、第三十九条を第三十三条とし、同条の次に二条を加える改正規定 | 船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会(以下「船員労働委員会 | 交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等 |
| による船員労働委員会 | による交通政策審議会等 | |
| 第四十一条の改正規定 | 船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会(以下「船員労働委員会」という。)」を「船員労働委員会 | 交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等」という。)」を「交通政策審議会等 |
| 第四十二条の改正規定 | 同条第四項中「第三十一条第三項」を「第二十五条第三項」に改め、同条第五項 | 同条第三項 |
第九条(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。