附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第五十九条第一項の改正規定(「、納付金関係業務及び第七十九条第二項に規定する業務を行うほか」を削る部分並びに同項第一号の三、第一号の四及び第三号の二に係る部分に限る。)、第六十条第一項及び第三項、第六十条の二並びに第六十四条の改正規定、第六十四条の六を第六十四条の八とし、第六十四条の五を第六十四条の七とする改正規定、第六十四条の四を第六十四条の五とし、第六十四条の三の次に一条を加える改正規定(第五十九条第一項第三号の二に掲げる業務に係る部分に限る。)、第七十条の二の改正規定(改正後の第六十四条の六に係る部分を除く。)、第八十七条第六号の改正規定並びに附則第二条第五項の改正規定(「第六十四条の四まで」を改める部分に限る。)並びに附則第五条及び第十四条の規定は、昭和六十二年七月一日から施行する。
第二条(名称使用の制限に関する経過措置)
この法律の施行の際現にその名称中に障害者職業総合センター又は障害者職業センターという文字を用いているものについては、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第九条の六の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
この法律の施行の際現にその名称中に日本障害者雇用促進協会という文字を用いているものについては、新法第四十二条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第三条(身体障害者の雇入れ計画の作成命令に関する経過措置)
第四条(身体障害者雇用調整金及び報奨金に関する経過措置)
昭和六十二年度以前の年度分の身体障害者雇用調整金及び報奨金の支給については、なお従前の例による。
第五条(身体障害者雇用促進協会の定款の変更)
第六条(出資等)
この法律の施行の際現に日本障害者雇用促進協会(以下「新協会」という。)が設立されている場合で、新法第九条の十第一項の規定により新協会に同項の業務(以下「職業センターの設置運営業務」という。)を行わせるときは、職業センターの設置運営業務に相当する業務で、附則第二十一条の規定による改正前の雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九条第一項の規定により従前雇用促進事業団(以下「事業団」という。)が行うこととされていたもの(以下「旧法業務」という。)に必要な資金に充てるため政府から事業団に対して出資された額として労働大臣が定める額は、この法律の施行の時に、政府から新協会に出資されたものとする。
第八条(事務の引継ぎ)
事業団は、この法律の施行の時に、旧法業務に関する事務を労働大臣(新法第九条の十第一項の規定により新協会に職業センターの設置運営業務を行わせる場合にあつては、新協会)に引き継ぐものとする。
第九条(事業団からの権利及び義務の承継等)
この法律の施行の際現に事業団に属する土地、建物、物品その他の財産のうち、政府(新法第九条の十第一項の規定により新協会に職業センターの設置運営業務を行わせる場合にあつては、新協会)が職業センターの設置運営業務を行うために必要と認められるものは、この法律の施行の時に、国(新法第九条の十第一項の規定により新協会に職業センターの設置運営業務を行わせる場合にあつては、新協会。次項において同じ。)が承継するものとし、その範囲は、労働大臣が定める。
第十一条(職員の身分の承継)
第十三条(身体障害者雇用促進協会の役員の任期に関する経過措置)
この法律の施行の際現に身体障害者雇用促進協会の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
第十四条(新法第六十条第一項等の適用に関する特例)
第十五条(障害者職業生活相談員に関する経過措置)
旧法第七十九条第一項の労働大臣が行う講習を修了した者又はこの法律の施行の際現に同項の規定により身体障害者職業生活相談員として選任されている者は、それぞれ、新法第七十九条第一項の厚生労働大臣が行う講習を修了した者又は同項の規定により障害者職業生活相談員として選任されている者とみなす。
第三十一条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。