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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。20語。法務省の英訳があるもの3語、本サイト訳17語。

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労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生してゐる状態又は発生する虞がある状態

第六条第一項
14か所で使用

同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するもの

第七条第一項
10か所で使用

次に掲げる事業であつて、公衆の日常生活に欠くことのできないもの

わかりやすく言うと

運輸、郵便・信書便・電気通信、水道・電気・ガスの供給、医療・公衆衛生の事業で、人々の日常生活に欠かせないもののことです。このほか内閣総理大臣は、国会の承認を経て、業務の停止や廃止が国民経済を著しく妨げ、又は人々の日常生活を著しく危うくする事業を、一年以内に限り公益事業に指定できます。

第八条第一項
10か所で使用

…指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて…

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号による改正後の法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。…

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第六十七号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二十八条第一項
5か所で使用

この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は…

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号による改正前の法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

中央労働委員会が第十条のあつせん員候補者の委嘱及びその名簿の作成、第十二条第一項ただし書の労働委員会の同意、第十八条第四号の労働委員会の決議その他政令で定める事務を処理する場合には、これらの事務の処理には…

わかりやすく言うと

中央労働委員会の公益を代表する委員のうち、会長があらかじめ指名する十人の委員と、会長のことです。あっせん員候補者の委嘱や名簿の作成などの事務は、この委員と一般企業担当の使用者委員・労働者委員だけで処理します。

第八条の三第一項
3か所で使用

この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

昭和三十七年法律第百六十一号の施行前に提起された、訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服の申立てのことです。

附則第三項
3か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

昭和五十五年法律第八十五号の施行前に、その法律による改正に関係する国の機関に対してした申請、届出その他の行為のことです。

附則第二十一条第一項
3か所で使用

この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより…

わかりやすく言うと

昭和五十九年法律第二十五号の施行前に、海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為のことです。

附則第二十四条第一項
3か所で使用

この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

わかりやすく言うと

平成十四年法律第五十四号の施行前に、改正前の法律や命令により、海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長に対してした申請、届出その他の行為のことです。

附則第二十九条第一項
3か所で使用

…この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がし…

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号の附則の表の下欄に掲げる、旧機関に対応する国などの機関のことです。観光庁長官、運輸安全委員会、海難審判所、中央労働委員会、都道府県労働委員会、交通政策審議会などがあります。

附則第二条第一項
3か所で使用

この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は…

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号の附則の表の中欄に掲げる、改正前の国の機関のことです。海難審判庁、航空・鉄道事故調査委員会、船員中央労働委員会、船員地方労働委員会などがあり、一部は特定の事務に関する場合に限られます。

附則第二条第一項
3か所で使用

…公益を代表する者は当該労働委員会の使用者を代表する委員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十五条に規定する行政執行法人担当使用者委員(次条において「行政執行法人担当使用者委員」という。)を除く。)及…

わかりやすく言うと

中央労働委員会の使用者を代表する委員のうち、行政執行法人の推薦に基づいて任命された四人の委員のことです(行政執行法人の労働関係に関する法律第二十五条)。

第八条の二第四項
2か所で使用

特別調整委員のうち、使用者を代表する者は使用者団体の推薦に基づいて、労働者を代表する者は労働組合の推薦に基づいて、公益を代表する者は当該労働委員会の使用者を代表する委員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)…

わかりやすく言うと

中央労働委員会の労働者を代表する委員のうち、行政執行法人の職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づいて任命された四人の委員のことです(行政執行法人の労働関係に関する法律第二十五条)。

第八条の二第四項
2か所で使用

…第十八条第四号の労働委員会の決議その他政令で定める事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、使用者を代表する委員のうち行政執行法人担当使用者委員以外の委員(第二十一条第一項において「一般企業担当使用者委員」という。)…

わかりやすく言うと

中央労働委員会の使用者を代表する委員のうち、行政執行法人の推薦に基づいて任命された四人の委員を除いた委員のことです。あっせん員候補者の委嘱や名簿の作成などの事務は、この委員と一般企業担当の労働者委員・公益委員だけで処理します。

第八条の三第一項
2か所で使用

…労働者を代表する委員のうち行政執行法人担当労働者委員以外の委員(第二十一条第一項において「一般企業担当労働者委員」という。)並びに公益を代表する委員のうち会長があらかじめ指名する十人の委員及び会長(第二十一条第一項及び第三十一条の二にお…

わかりやすく言うと

中央労働委員会の労働者を代表する委員のうち、行政執行法人の職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づいて任命された四人の委員を除いた委員のことです。あっせん員候補者の委嘱などの事務は、一般企業担当の委員だけで処理します。

第八条の三第一項
2か所で使用

この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

わかりやすく言うと

昭和三十七年法律第百六十一号の施行前にされた、訴願や審査の請求などの不服の申立てに対する裁決、決定その他の処分のことです。この附則では、施行後にされる同じ種類の処分もこの呼び名で呼んでいます。

附則第三項
2か所で使用

一 国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。) 観光庁長官 二 航空・鉄道事故調査委員会 運輸安全委員会 三 海難審判庁 海難審判…

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十六号の第一条による改正前の国土交通省設置法のことです。

附則第二条第一項
1か所で使用

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

わかりやすく言うと

独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)のことです。平成二十六年法律第六十七号は、一部の規定を除き、この法律の施行の日から施行されます。

附則第一条第一項
1か所で使用