この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。20語。法務省の英訳があるもの3語、本サイト訳17語。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。…
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平成二十六年法律第六十七号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。
中央労働委員会が第十条のあつせん員候補者の委嘱及びその名簿の作成、第十二条第一項ただし書の労働委員会の同意、第十八条第四号の労働委員会の決議その他政令で定める事務を処理する場合には、これらの事務の処理には…
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中央労働委員会の公益を代表する委員のうち、会長があらかじめ指名する十人の委員と、会長のことです。あっせん員候補者の委嘱や名簿の作成などの事務は、この委員と一般企業担当の使用者委員・労働者委員だけで処理します。
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより…
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昭和五十五年法律第八十五号の施行前に、その法律による改正に関係する国の機関に対してした申請、届出その他の行為のことです。
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより…
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昭和五十九年法律第二十五号の施行前に、海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為のことです。
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
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平成十四年法律第五十四号の施行前に、改正前の法律や命令により、海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長に対してした申請、届出その他の行為のことです。
…公益を代表する者は当該労働委員会の使用者を代表する委員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十五条に規定する行政執行法人担当使用者委員(次条において「行政執行法人担当使用者委員」という。)を除く。)及…
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中央労働委員会の使用者を代表する委員のうち、行政執行法人の推薦に基づいて任命された四人の委員のことです(行政執行法人の労働関係に関する法律第二十五条)。
特別調整委員のうち、使用者を代表する者は使用者団体の推薦に基づいて、労働者を代表する者は労働組合の推薦に基づいて、公益を代表する者は当該労働委員会の使用者を代表する委員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)…
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中央労働委員会の労働者を代表する委員のうち、行政執行法人の職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づいて任命された四人の委員のことです(行政執行法人の労働関係に関する法律第二十五条)。
…第十八条第四号の労働委員会の決議その他政令で定める事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、使用者を代表する委員のうち行政執行法人担当使用者委員以外の委員(第二十一条第一項において「一般企業担当使用者委員」という。)…
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中央労働委員会の使用者を代表する委員のうち、行政執行法人の推薦に基づいて任命された四人の委員を除いた委員のことです。あっせん員候補者の委嘱や名簿の作成などの事務は、この委員と一般企業担当の労働者委員・公益委員だけで処理します。
…労働者を代表する委員のうち行政執行法人担当労働者委員以外の委員(第二十一条第一項において「一般企業担当労働者委員」という。)並びに公益を代表する委員のうち会長があらかじめ指名する十人の委員及び会長(第二十一条第一項及び第三十一条の二にお…
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中央労働委員会の労働者を代表する委員のうち、行政執行法人の職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づいて任命された四人の委員を除いた委員のことです。あっせん員候補者の委嘱などの事務は、一般企業担当の委員だけで処理します。