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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和二年法律第五十号の附則でいうみなし登録第二種業者のうち、附則第一条第二号の規定の施行の際に改正前の第四十五条第一項の承認(履行保証金信託契約に関するもの)を受けていたため、改正後の第四十五条第一項の届出をしたものとみなされる者のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和四年法律第九十七号の第六条のうち、この法律の第四条、第七条第二項、第八条、第十二条、第十八条(「第三項」を「第四項」に改める部分に限ります)と別表を改める部分です。公布の日から一年六月を超えない範囲内で政令で定める日に施行されます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成三年法律第八十九号の第一条による老人保健法第四十八条の改正のうち、看護強化病床に、痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含めるとする部分のことです。この部分は平成四年四月一日から施行されます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前です。その施行の日は令和六年六月十日です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
住民基本台帳法の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前です。平成二十二年政令第二百五十三号は、一部の規定を除き、この法律の施行の日から施行されます。