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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、、及びの改正規定、の改正規定(の改正規定(「(以下「転入届」という。)」に係る部分に限る。)及びの改正規定(「、法第二十四条」を「の規定による届出(以下「転居届」という。)、転出届」に改め、「届出」の下に「(及びにおいて「世帯変更届」という。)」を加える部分に限る。)を除く。)、の改正規定(の改正規定(「法第二十二の規定による届出」を「転入届」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「法第二十三条、法第二十四条及び法第二十五条の規定による届出」を「転居届、転出届及び世帯変更届」に改める部分に限る。)を除く。)、の改正規定(に係る部分(及びの規定による届出に係る部分に限る。)及びに係る部分に限る。)、の改正規定(の改正規定(転入届に係る部分に限る。)及びの改正規定を除く。)、の見出しの改正規定、の改正規定(「又は」を「、の規定により当該住民票が消除されたとき又は」に改める部分に限る。)、第四章の二の次に一章を加える改正規定、の改正規定、の表の項の次に次のように加える改正規定(同表の項に係る部分に限る。)、の改正規定、の表に次のように加える改正規定(同表の項に係る部分を除く。)並びにの改正規定並びに及びの規定 の施行の日