附 則
第一条(施行期日)
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
目次の改正規定、第一条の改正規定、第八条の次に一条を加える改正規定、第十一条、第十二条第一項及び第二十六条の改正規定、第二十七条の改正規定(同条第一号の改正規定(「(以下「転入届」という。)」に係る部分に限る。)及び同条第二号の改正規定(「、法第二十四条」を「の規定による届出(以下「転居届」という。)、転出届」に改め、「届出」の下に「(次条第二号及び第二十七条の三第二号において「世帯変更届」という。)」を加える部分に限る。)を除く。)、第二十七条の二の改正規定(同条第一号の改正規定(「法第二十二の規定による届出」を「転入届」に改める部分に限る。)及び同条第二号の改正規定(「法第二十三条、法第二十四条及び法第二十五条の規定による届出」を「転居届、転出届及び世帯変更届」に改める部分に限る。)を除く。)、第二十七条の三の改正規定(同条第一号に係る部分(法第三十条の四十六及び法第三十条の四十七の規定による届出に係る部分に限る。)及び同条第三号に係る部分に限る。)、第二十八条の改正規定(同条第一号の改正規定(転入届に係る部分に限る。)及び同条第二号の改正規定を除く。)、第二十九条の見出しの改正規定、第三十条の二十一第五号の改正規定(「又は」を「、第八条の二の規定により当該住民票が消除されたとき又は」に改める部分に限る。)、第四章の二の次に一章を加える改正規定、第三十一条第一項の改正規定、同条第二項の表第三十条の四十四第六項の項の次に次のように加える改正規定(同表第三十条の五十の項に係る部分に限る。)、第三十二条第一項の改正規定、同条第二項の表に次のように加える改正規定(同表第三十条の二十二の項に係る部分を除く。)並びに第三十四条第一項の改正規定並びに附則第八条から第十条まで及び附則第十三条の規定 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日