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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十七年法律第百六号の第三条によって改正された後の信用金庫法のことです。

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平成十七年法律第百六号の第四条によって改正された後の労働金庫法のことです。

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存続厚生年金基金(平成二十五年の改正法の施行後もなお存続する厚生年金基金など)が、附則第五条第一項によりなお効力を持つとされた改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までに基づいて行う給付のことで、第一項の老齢年金給付を含みます。

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平成二十七年法律第二号の附則第一条第九号に掲げる規定(平成三十年一月一日施行)によって改正された後の地方税法のことです。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)の第八条で改正される前の租税特別措置法のことです。

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平成三十年の改正前の所得税法第六十五条第一項に定める資産の販売等のうち、リース譲渡を除いたもののことです。施行日前に延払条件付販売等として行ったものは、平成三十年から令和五年までの各年分の事業所得の計算に旧規定が引き続き適用されます。

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昭和五十五年法律第九号の「租税特別措置法の一部を改正する法律」による改正後の租税特別措置法のことです。

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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の第五条のうち、附則第一条第三号に掲げる改正規定(平成二十七年四月一日施行)による改正前の介護保険法のことです。

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平成十八年法律第四十号の附則第一条第四号に掲げる規定が施行された日(一部施行日)より前に、改正前の道路運送車両法に基づいて一時抹消登録を受けていた自動車のことです。

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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前で、令和七年法律第七十四号の附則の中で使われています。

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令和五年法律第七十九号の第一条のうち、その附則第一条第四号に掲げる改正規定(第三十七条の三、第三十七条の四などの改正)によって改正された後の金融商品取引法のことです。

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昭和三十二年法律第四十二号によって改正される前の健康保険法のことです。

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平成二十年法律第五十四号によって改正された後の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のことです。

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平成三十年法律第三十号によって改正される前の著作権法のことです。

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平成二十一年法務省令第四十九号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

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この附則が属する改正省令(平成二十一年法務省令第五十号)が施行される日のことです。

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令和三年法律第二十四号の第一条によって改正される前の民法のことです。

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昭和六十三年四月一日前に預入れなどをした財産形成貯蓄で同年三月三十一日に当時の要件を満たしていたものについての、昭和六十二年の改正前の第四条の二第一項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益のことです。

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令和六年四月一日より前に、付与決議に基づいて株式会社と、その会社や一定の関係にある法人の取締役・執行役・使用人(大口株主などを除きます)または特定従事者との間で結ばれた、新株予約権を与える契約のことです(改正前の第二十九条の二第一項)。

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平成十八年法律第六十五号(証券取引法等の一部を改正する法律)の施行日から数えて一年を経過する日のことです。