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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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この法律、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を短く呼ぶ名前です。審査請求の手続で行政不服審査法を読み替える表の中で使われています。
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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)を短く呼ぶ名前です。特別永住者について定める法律です。
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)を短く呼ぶ名前です。
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常に介護が必要な障害者として主務省令で定める人に、主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や、創作的活動・生産活動の機会の提供などを行うことです(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項)。
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この法律の基本方針を定める内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣のことです。
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平成二十一年法律第七十九号の改正法の第四条によって廃止される前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に定められていた外国人登録証明書のことです。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)を短く呼ぶ名前です。
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民事訴訟法第百三十三条第二項で、住所や氏名などの秘匿を求める申立てに係る、申立て等をする者又はその法定代理人を指す言葉です。この法律の第三十五条第二項で準用するときは、秘匿する対象が撮影対象者等の住所や氏名などに読み替えられます。