この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。42語。法務省の英訳があるもの27語、本サイト訳15語。
当該装置の位置に係る位置情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以下この号及び次号において同じ。)を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるもの
わかりやすく言うと
装置自身の位置を示す位置情報を記録し、又は送信する機能を持つ装置のうち、政令で定めるもののことです。
第十条第三項の規定による命令(以下この号並びに第十七条第三項及び第四項において「三項命令」という。)の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該三項命令を発する…
わかりやすく言うと
被害者と同居する未成年の子の身辺へのつきまといや付近のはいかい、その子への一定の行為を、配偶者に禁じる裁判所の命令です(第十条第三項)。被害者が子に関して配偶者と会わざるを得なくなるのを防ぐためのもので、子が十五歳以上のときはその同意が必要です。
第二十一条の改正規定 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号。附則第三条において「民事訴訟法等改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
わかりやすく言うと
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)のことです。令和五年法律第三十号の附則で使う呼び方です。
当該装置を識別する情報を送信する機能を有し、当該装置の周辺において当該情報を受信した識別情報送受信装置(位置情報記録・送信装置その他の装置であって、当該情報を受信し、及び送信する機能を有するものをいう。)の位置に係る位置情報を利用して、その所在する地点又は区域の位置を特定するために用いられる装置
わかりやすく言うと
自らを識別する情報を送信し、周辺でその情報を受信した装置(情報を受信し送信できる位置情報記録・送信装置など)の位置情報を利用して、所在する地点や区域を特定するために使われる装置のことです。
その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置又は位置特定用識別情報送信装置(以下この号において「位置情報記録・送信装置等」という。)を取り付けること…
わかりやすく言うと
位置情報記録・送信装置(自らの位置情報を記録又は送信する装置で政令で定めるもの)と、位置特定用識別情報送信装置(周辺の装置が受信した自らの識別情報を使って所在地を特定するための装置)をまとめた呼び方です。
第二条 配偶者 第二十八条の二に規定する関係にある相手(以下「特定関係者」という。) 、被害者 、被害者(特定関係者からの暴力を受けた者をいう。以下同じ。) 第六条第一項 配偶者又は配偶者であった者 特定関係者又は特定関係者であった者 第…
わかりやすく言うと
生活の本拠を共にする交際(婚姻関係での共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除きます)をする関係にある相手のことです。この法律の規定を、こうした相手からの暴力に準用するときに使う呼び方です(第二十八条の二)。