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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。42語。法務省の英訳があるもの27語、本サイト訳15語。

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配偶者からの暴力を受けた者

第一条第二項
48か所で使用

配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。)

わかりやすく言うと

配偶者からの身体に対する暴力(生命や身体に危害を及ぼす不法な攻撃)と、これに準じて心身に有害な影響を及ぼす言動のことです。これらを受けた後に離婚し、又は婚姻が取り消された場合に、元の配偶者から引き続き受けるものも含みます。

第一条第一項
33か所で使用

裁判所は、接近禁止命令、第十条第二項から第四項までの規定による命令及び退去等命令(以下「保護命令」という。)の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。

わかりやすく言うと

裁判所が配偶者に出す次の命令の総称です。接近禁止命令、被害者への電話などの行為や子・親族等への接近を禁じる命令(第十条第二項から第四項まで)、住居からの退去などを命じる退去等命令をいいます。

第十三条第一項
24か所で使用

前項の場合において、同項の規定による命令(以下「接近禁止命令」という。)を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、接近禁止命令の効力が生じた日から起算して一年を経過する日までの間…

わかりやすく言うと

配偶者からの更なる身体への暴力や、生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると告げる脅迫により、被害者の生命や心身に重大な危害が及ぶおそれが大きいとき、裁判所が被害者の申立てで配偶者に出す命令です。一年間、被害者の身辺へのつきまといや、住居・勤務先などの付近のはいかいを禁じます(第十条第一項)。

第十条第二項
12か所で使用

身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの

第一条第一項
9か所で使用

…配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、関係機関、関係団体、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関連する職務に従事する者その他の関係者(第五項において「関係機関等」という。)により構成される協議会(以下「協議会」という。)…

わかりやすく言うと

都道府県や市町村が、単独で又は共同して、関係機関、関係団体、被害者の保護などに関わる職務に就く人その他の関係者で組織する協議会です。被害者に関する情報の交換や、支援の内容についての協議を行います。

第五条の二第一項
7か所で使用

この法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「新法」という。)第十条及び第十条の二の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にされる保護命令の申立てに係る事件について適用し…

わかりやすく言うと

令和五年法律第三十号によって改正された後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用

…国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣(以下この条及び次条第五項において「主務大臣」という。)は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「基本方針」という。…

わかりやすく言うと

内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣が定める、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護のための施策に関する基本的な方針です。都道府県と市町村の基本計画の指針となるものを定めます。

第二条の二第一項
6か所で使用

接近禁止命令及び前条の規定による命令(以下「退去等命令」という。)の申立てに係る事件は、相手方の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

わかりやすく言うと

被害者が配偶者から更に身体に対する暴力を受けて生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき、裁判所が被害者の申立てで配偶者に、共に住む住居から退去し、その付近をはいかいしないよう命じる命令です(第十条の二)。

第十一条第一項
6か所で使用

保護命令に関する手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認…

わかりやすく言うと

保護命令の手続で行う申立てその他の申述のことです。このうち書面などで行うこととされ、最高裁判所の定める裁判所に対してするものは、最高裁判所規則に従い、裁判所と電気通信回線でつないだ電子計算機を使って行うこともできます。

第十四条の四第一項
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二条の三第一項
5か所で使用

電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、文書を送付し、通信文その他の情報(電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第六項第一号において…

わかりやすく言うと

通信文その他の情報のことで、電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の電気通信を行うために必要な情報も含みます。

第十条第二項第四号
5か所で使用

内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣(以下この条及び次条第五項において「主務大臣」という。)は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「基本方…

わかりやすく言うと

この法律の基本方針を定める内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣のことです。

第二条の二第一項
4か所で使用

被害者(配偶者からの身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫(以下この章において「身体に対する暴力等」という。)を受けた者に限る。以下この条並びに第十二条第一項第三号及び第四号において同じ…

わかりやすく言うと

保護命令を定めた第四章で使う呼び方で、配偶者からの身体に対する暴力(生命や身体に危害を及ぼす不法な攻撃)と、生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると告げてする脅迫をまとめたものです。

第十条第一項
4か所で使用

被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫

第十条の二第一項
4か所で使用

前二項の書面(以下「申立書」という。)に第一項第五号イからニまで又は前項第三号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第一項第一号から第四号まで又は前項第一号及び第二号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し…

わかりやすく言うと

接近禁止命令、第十条第二項から第四項までの命令又は退去等命令を申し立てるときに出す、法律で定める事項を記載した書面のことです(第十二条第一項・第二項)。

第十二条第三項
4か所で使用

市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画(以下この条において「市町村基本計画」という。)を定める…

わかりやすく言うと

市町村(特別区を含みます)が、基本方針に即し、都道府県基本計画を勘案して定めるよう努める、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画です。

第二条の三第三項
3か所で使用

当該装置の位置に係る位置情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以下この号及び次号において同じ。)を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるもの

わかりやすく言うと

装置自身の位置を示す位置情報を記録し、又は送信する機能を持つ装置のうち、政令で定めるもののことです。

第十条第二項第九号
3か所で使用

第一項の場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者(被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項並びに第十二条第一項第四号において「親族等」という。)の住居に押し掛け…

わかりやすく言うと

被害者の親族その他、社会生活において被害者と密接な関係のある人のことです。ただし、被害者と同居している子と、配偶者と同居している人は含みません。

第十条第四項
3か所で使用

次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)

わかりやすく言うと

電子メールなど受け手を特定して情報を伝える電気通信を送ること、又は内閣府令で定める情報通信の技術を使って通信文等を送ることです。電話をかけることと、ファクシミリ装置で通信文等を送ることは含みません。

第十条第六項
3か所で使用

第十条第三項の規定による命令(以下この号並びに第十七条第三項及び第四項において「三項命令」という。)の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該三項命令を発する…

わかりやすく言うと

被害者と同居する未成年の子の身辺へのつきまといや付近のはいかい、その子への一定の行為を、配偶者に禁じる裁判所の命令です(第十条第三項)。被害者が子に関して配偶者と会わざるを得なくなるのを防ぐためのもので、子が十五歳以上のときはその同意が必要です。

第十二条第一項第三号
3か所で使用

書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物

第十四条の四第一項
3か所で使用

特定関係者からの暴力を受けた者

第二十八条の二第一項
3か所で使用

第二十一条の改正規定 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号。附則第三条において「民事訴訟法等改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

わかりやすく言うと

民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)のことです。令和五年法律第三十号の附則で使う呼び方です。

附則第一条第一項第二号
3か所で使用

この法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「新法」という。)第十条及び第十条の二の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にされる保護命令の申立てに係る事件について適用し…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和五年法律第三十号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

…配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。)をいい…

わかりやすく言うと

配偶者からの身体に対する暴力(生命や身体に危害を及ぼす不法な攻撃)と、これに準じて心身に有害な影響を及ぼす言動をまとめた呼び方です(第一条第一項)。

第一条第一項
2か所で使用

都道府県は、単独で又は共同して、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、関係機関、関係団体、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関連する職務に従事する者その他の関係者(第五項において「関係機関等」という。)により構成される協…

わかりやすく言うと

都道府県などが組織する協議会を構成する、関係機関、関係団体、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護に関わる職務に就く人その他の関係者のことです。

第五条の二第一項
2か所で使用

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所(次条において「福祉事務所」という。)は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)…

わかりやすく言うと

社会福祉法に基づき都道府県や市が条例で設置し、町村も設置できる、福祉に関する事務所のことです。この法律では、生活保護法や児童福祉法などの定めにより、被害者の自立支援に必要な措置を講じるよう努めます。

第八条の三第一項
2か所で使用

電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信

わかりやすく言うと

有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることです(電気通信事業法第二条第一号)。

第十条第二項第四号
2か所で使用

地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報

わかりやすく言うと

空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報のことで、その情報に係る時点に関する情報も含みます(地理空間情報活用推進基本法第二条第一項第一号)。

第十条第二項第九号
2か所で使用

当該装置を識別する情報を送信する機能を有し、当該装置の周辺において当該情報を受信した識別情報送受信装置(位置情報記録・送信装置その他の装置であって、当該情報を受信し、及び送信する機能を有するものをいう。)の位置に係る位置情報を利用して、その所在する地点又は区域の位置を特定するために用いられる装置

わかりやすく言うと

自らを識別する情報を送信し、周辺でその情報を受信した装置(情報を受信し送信できる位置情報記録・送信装置など)の位置情報を利用して、所在する地点や区域を特定するために使われる装置のことです。

第十条第二項第十号
2か所で使用

配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍…

わかりやすく言うと

配偶者からの暴力の被害者の保護、捜査、裁判などに、職務の上で関係のある人のことです。

第二十三条第一項
2か所で使用

この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(次項において「旧法」という。)第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第六十四号による改正前の、この法律のことです。当時の題名は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律でした。

附則第二条第一項
2か所で使用

旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以…

わかりやすく言うと

平成十六年法律第六十四号によって改正された後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(今の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)のことです。

附則第二条第二項
2か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

第十条第二項第八号
1か所で使用

その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置又は位置特定用識別情報送信装置(以下この号において「位置情報記録・送信装置等」という。)を取り付けること…

わかりやすく言うと

位置情報記録・送信装置(自らの位置情報を記録又は送信する装置で政令で定めるもの)と、位置特定用識別情報送信装置(周辺の装置が受信した自らの識別情報を使って所在地を特定するための装置)をまとめた呼び方です。

第十条第二項第十一号
1か所で使用

第一項の場合において、被害者がその成年に達しない子(以下この項及び次項並びに第十二条第一項第三号において単に「子」という。)と同居しているときであって…

わかりやすく言うと

被害者の、成年に達していない子のことです(第十条第三項)。

第十条第三項
1か所で使用

署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載すること

第十四条の四第四項
1か所で使用

期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録

第二十一条第一項
1か所で使用

第二条 配偶者 第二十八条の二に規定する関係にある相手(以下「特定関係者」という。) 、被害者 、被害者(特定関係者からの暴力を受けた者をいう。以下同じ。) 第六条第一項 配偶者又は配偶者であった者 特定関係者又は特定関係者であった者 第…

わかりやすく言うと

生活の本拠を共にする交際(婚姻関係での共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除きます)をする関係にある相手のことです。この法律の規定を、こうした相手からの暴力に準用するときに使う呼び方です(第二十八条の二)。

第二十八条の二第一項
1か所で使用

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新法第三十条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。

わかりやすく言うと

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。令和五年法律第三十号の附則で、罰則の経過措置を定めるために使う呼び方です。

附則第四条第一項
1か所で使用

この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号。以下「民法等改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

わかりやすく言うと

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)のことです。令和八年法律第四十六号は、一部の規定を除き、この法律の施行の日から施行されます。

附則第一条第一項
1か所で使用