検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この附則を定めた平成二十九年法務省令第十九号によって改正された後の、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令、つまりこの省令のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

特定付加対象期間を持つ人で、平成二十六年の改正法の附則第一条第七号に掲げる規定の施行日に、その期間を付加保険料の納付済期間として付加年金を受けていた人(付加年金の全額が支給停止中の人を含む)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この法律のうち、第四章(押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等)と附則第三条から第六条までの規定が施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲で政令で定める日とされています(附則第一条ただし書)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十年法律第二十四号による改正前の所得税法第六十五条第一項に規定されていた、割賦販売等のことです。この附則では、棚卸資産や役務の割賦販売等について使われています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の附則で使われる言葉で、普通法人の事業年度開始の日(通算子法人では、その日の属する通算親法人の事業年度の開始の日)以後六月を経過した日のことです(改正後の第七十一条第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和四年法律第九十七号の附則第八条で使われる呼び名で、この法律の第二条第二項第四十六号から第四十九号までの特定事業者、つまり司法書士・司法書士法人、行政書士・行政書士法人、公認会計士(外国公認会計士を含みます)・監査法人、税理士・税理士法人のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第十五号の第四条で改正された後の相続税法のことです。平成二十八年法律第十五号の附則第三十一条で使う呼び名です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和五十年法律第十六号による改正後の租税特別措置法第二十九条の二第三項第二号に規定する公的年金等のことです。この附則は、改正後の規定をその施行日以後に支払うべき公的年金等に適用し、施行日前に支払うべきものは従前の例によるとしています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第五号の附則で、改正前の制度の改修工事等をした家屋に平成二十六年一月から三月に、改正後の制度の工事をした家屋に同年四月から十二月に住み始めた居住者について、改正前の規定による控除額の十倍を、改正後の第四十一条の十九の三第四項各号の金額から差し引いても引ききれない部分の額のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)の附則第三条第一項によってなお効力を持つとされた、令和六年法律第八号の第一条で改正される前の所得税法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第九十号による改正後の道路交通法の普通自動車仮免許の略称です。この附則により、改正前の法律の普通自動車仮免許は、これとみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第十三号による改正後の雇用保険法附則第十一条の二第一項で、教育訓練支援給付金の対象として厚生労働省令で定めることとされた教育訓練のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

許可などの処分その他の行為をまとめて呼ぶ言葉です。平成三十年法律第百二号の附則のこの項では、改正前の法令により法務大臣又は地方入国管理局長がしたものと、改正後の法令により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がするものの両方に使われています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

申請、届出その他の行為をまとめて呼ぶ言葉です。平成三十年法律第百二号の附則のこの項では、改正前の法令により法務大臣又は地方入国管理局長に対してされたものと、改正後の法令により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してするものの両方に使われています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

届出その他の行為をまとめて呼ぶ言葉です。平成三十年法律第百二号の附則のこの項では、改正前の法令により法務大臣又は地方入国管理局長に対してしなければならないものと、改正後の法令により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならないものの両方に使われています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の第一条によって改正される前の国民年金法のうち、昭和六十年法律第三十四号の附則第三十二条第十一項によって、なお効力を持つとされたもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第五十七号の附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日、つまり公布の日から一年六か月を超えない範囲で政令で定める日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和五年法律第三十一号の附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日、つまり令和七年四月一日のことです。

医療法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国民年金法附則第九条第一項に定める合算対象期間のことです。この条では、保険料納付済期間、保険料免除期間とこの期間を合わせて十年以上ある人は、第四十二条第二号に当たるものとみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

旧厚生年金保険法(昭和六十年法律第三十四号の第三条で改正される前の厚生年金保険法)による障害年金のことです。昭和六十年法律第三十四号の附則第八十七条第二項で厚生年金保険の管掌者である政府が支給するとされたものと、これに準ずるものとして政令で定めるものも含みます。