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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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この附則を定めた平成二十九年法務省令第十九号によって改正された後の、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令、つまりこの省令のことです。
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この法律のうち、第四章(押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等)と附則第三条から第六条までの規定が施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲で政令で定める日とされています(附則第一条ただし書)。
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令和四年法律第九十七号の附則第八条で使われる呼び名で、この法律の第二条第二項第四十六号から第四十九号までの特定事業者、つまり司法書士・司法書士法人、行政書士・行政書士法人、公認会計士(外国公認会計士を含みます)・監査法人、税理士・税理士法人のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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許可などの処分その他の行為をまとめて呼ぶ言葉です。平成三十年法律第百二号の附則のこの項では、改正前の法令により法務大臣又は地方入国管理局長がしたものと、改正後の法令により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長がするものの両方に使われています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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申請、届出その他の行為をまとめて呼ぶ言葉です。平成三十年法律第百二号の附則のこの項では、改正前の法令により法務大臣又は地方入国管理局長に対してされたものと、改正後の法令により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してするものの両方に使われています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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届出その他の行為をまとめて呼ぶ言葉です。平成三十年法律第百二号の附則のこの項では、改正前の法令により法務大臣又は地方入国管理局長に対してしなければならないものと、改正後の法令により出入国在留管理庁長官又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならないものの両方に使われています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の第一条によって改正される前の国民年金法のうち、昭和六十年法律第三十四号の附則第三十二条第十一項によって、なお効力を持つとされたもののことです。