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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定、中表のの表の技能実習の項の下欄イに掲げる活動の項、の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項及びの表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定並びに及びの規定並びに附則第五条及びの規定 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の施行の日

次条の規定 に定める日

第二条(経過措置)

の規定による在留資格認定証明書の交付については、施行日前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(附則第五条及び第六条において「新基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の規定を適用する。

第五条

施行日前に、この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項に基づき交付した証明書は、新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして同法第七条の二第一項に基づき交付した証明書とみなす。

第六条

新基準省令の表の法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の下欄の規定の適用については、当分の間、「のいずれか」とあるのは「の規定による改正前の社会福祉士及びからまでのいずれか」とする。