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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の中欄に掲げる、従前の国の機関のことです。航空・鉄道事故調査委員会、海難審判庁のほか、一定の事務についての国土交通大臣、船員中央労働委員会、船員地方労働委員会、地方運輸局長などが挙げられています。

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昭和五十九年法律第五十四号の附則のこの項で使う言葉で、雇用保険法第五十三条第一項の申出をした人について、その第二号に定める基礎期間の最後の月のことです。最終月が昭和五十九年八月から十二月までの人に支給する日雇労働求職者給付金に、前項の印紙保険料の扱いを当てはめるために使われます。

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平成六年法律第五十七号の附則のこの項で使う言葉で、受給資格に係る離職の日のことです。この日がその施行日から平成十二年三月三十一日までにある一定の受給資格者について、所定給付日数を超えて基本手当を支給できる特例が定められています。

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この附則を定めた雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)を短く呼ぶ名前です。

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訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

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令和五年十二月二十二日に閣議で決定された「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」のことです。附則第四十七条第一項と第三項第一号で使われます。

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平成二十九年法律第五十七号の第二号施行日より前に移行計画の認定を受けた医療法人が、第二号施行日から移行期限までの間に改めて受けることができる、平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定(新医療法人への移行計画が適当である旨の厚生労働大臣の認定)のことです。

医療法第二項

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附則第八条の老齢厚生年金(第四十三条第一項と附則第九条で額が計算されるもの)の額を十二で割った額のことです。

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令和五年法律第三十一号の第六条(附則第一条第一号、第四号と第六号に掲げる改正規定を除きます)によって改正される前の高齢者の医療の確保に関する法律のことです。

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令和五年十二月二十二日に閣議で決定された「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」のことです。附則第四十七条第一項と第三項第一号で使われます。

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平成二十八年法律第五十六号の附則で使われる言葉で、宅地や建物の売買又は交換の媒介の契約のことです。

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公益信託に関する法律の施行日より前に許可を受けて効力が生じた公益信託などが、移行期間内に行政庁の認可を受けて、その法律による公益信託となるための認可です。移行期間は施行日から二年を経過する日までで、その間に申請して処分がまだのときは、処分の日までです(公益信託に関する法律附則第四条)。

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平成二十六年法律第十号の附則で、金融商品取引業者等の営業所の長が、その施行日から平成二十六年十二月三十一日までに、改正前の第三十七条の十四第九項または第十三項により所轄税務署長に提供することとされていた事項のことです。

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平成十二年法律第九十六号の附則で、平成十三年六月一日から平成十六年五月三十一日までの間に流通開示手続を開示用電子情報処理組織を使って行う場合の、その組織の電子計算機に備えられたファイルのことです。ここに記録された時に内閣府に届いたものとみなされます。

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厚生労働大臣が当分の間、雇用する労働者の数が常時百人以下の事業主に支給する、報奨金と在宅就業障害者特例報奨金のことです(附則第四条第三項、第四項)。

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令和五年法律第三十一号の第六条(附則第一条第一号、第四号と第六号に掲げる改正規定を除きます)によって改正される前の高齢者の医療の確保に関する法律のことです。

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令和五年十二月二十二日に閣議で決定された「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」のことです。附則第四十七条第一項と第三項第一号で使われます。

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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。令和五年法律第五十一号の附則のこの項で使われる言葉です。

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平成二十一年の改正法(平成二十一年法律第七十七号)の附則のこの項で、改正後の住民基本台帳法第三十条の四十四第一項に定める住民基本台帳カードを短く呼ぶ名前です。

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児童手当法の附則第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項による給付のことです。児童手当と同じく、児童手当法第七条第一項の認定(附則で準用する場合を含む)を受けて支給されるものです。