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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の中欄に掲げる、従前の国の機関のことです。航空・鉄道事故調査委員会、海難審判庁のほか、一定の事務についての国土交通大臣、船員中央労働委員会、船員地方労働委員会、地方運輸局長などが挙げられています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が当分の間、雇用する労働者の数が常時百人以下の事業主に支給する、報奨金と在宅就業障害者特例報奨金のことです(附則第四条第三項、第四項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和五年法律第三十一号の第六条(附則第一条第一号、第四号と第六号に掲げる改正規定を除きます)によって改正される前の高齢者の医療の確保に関する法律のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和五年十二月二十二日に閣議で決定された「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」のことです。附則第四十七条第一項と第三項第一号で使われます。