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15 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十五年五月一日から施行する。

第二条(返還命令等に関する経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にした偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者に対するその失業等給付の全部又は一部を返還すること又はその失業等給付の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等について適用し、施行日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対するその失業等給付の支給を受けた者と連帯して失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

第三条(基本手当の日額等に関する経過措置)

受給資格に係る離職の日が施行日前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額及び賃金日額については、なお従前の例による。

第四条(基本手当の所定給付日数に関する経過措置)

旧受給資格者に係るに規定する所定給付日数については、なお従前の例による。

第五条(傷病手当の日額に関する経過措置)

旧受給資格者に係る傷病手当の日額については、の規定にかかわらず、附則第三条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。

第六条(高年齢求職者給付金の額に関する経過措置)

高年齢受給資格に係る離職の日が施行日前である高年齢受給資格者に係る高年齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。

第七条(特例一時金の額に関する経過措置)

特例受給資格に係る離職の日が施行日前である特例受給資格者(以下「旧特例受給資格者」という。)に対するの規定の適用については、中「に規定する受給資格者とみなして」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号。において「改正法」という。)附則第三条に規定する旧受給資格者とみなして同条」とし、中「」とあるのは「の規定による改正前の」とする。

第八条(雇用保険の就業促進手当等の支給に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に職業に就いたに規定する受給資格者等(以下この項において「受給資格者等」という。)に対するの規定による就業促進手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた受給資格者等に対するの規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)の規定による再就職手当の支給又はの規定による常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。

旧受給資格者が施行日以後に職業に就いた場合においては、附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた基本手当の日額をの規定による基本手当の日額と、附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされた所定給付日数をに規定する所定給付日数とみなして、の規定を適用する。

施行日以後に職業に就いた旧特例受給資格者に対するの規定の適用については、中「基本手当の受給資格者とみなして」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第三条に規定する旧受給資格者とみなして同条」とする。

の規定により支給を受けた再就職手当及びの規定により支給を受けた常用就職支度金は、の規定の適用については、の規定により支給を受けた就業促進手当とみなす。

施行日前に安定した職業に就くことによりの規定による再就職手当の支給を受け、かつ、引き続き施行日において当該職業に就いている者については、ロに該当する者に係る就業促進手当の支給を受けたものとみなして、の規定を適用する。この場合において、中「特定就業促進手当受給者」とあるのは「特定再就職手当受給者」と、中「就業促進手当(ロに該当する者に係るものに限る。以下において同じ。)」とあるのは「の規定による改正前のの規定による再就職手当(以下において「再就職手当」という。)」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、「」とあるのは「の規定による改正前の」と、中「特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当」とあるのは「特定再就職手当受給者とは、再就職手当」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、中「」とあるのは「改正法附則第八条第五項の規定により読み替えて適用する」とする。

第九条(雇用保険の就業促進手当の給付制限に関する経過措置)

施行日前に安定した職業に就いた旧受給資格者に係るの規定による給付制限については、なお従前の例による。

第十条(雇用保険の教育訓練給付金に関する経過措置)

施行日前にに規定する教育訓練を開始した各号のいずれかに該当する者に対するの規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

第十一条(高年齢雇用継続給付に関する経過措置)

六十歳に達した日(その日においてに該当する場合にあっては、に該当しなくなった日)が施行日前である被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった旧受給資格者に対する高年齢再就職給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった旧受給資格者に対するの規定の適用については、中「賃金日額」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額」とする。

の規定は、施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった者に対しては、適用しない。

第十二条(雇用保険の育児休業基本給付金の額に関する経過措置)

育児休業基本給付金の支給に係る休業を開始した日の前日が施行日前である被保険者に対するの規定の適用については、中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号。以下この項において「改正法」という。)附則第三条に規定する旧受給資格者」と、「」とあるのは「同条」と、「の」とあるのは「の規定による改正前のの」とする。

第十三条(雇用保険の介護休業給付金の額に関する経過措置)

介護休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日が施行日前である被保険者に対するの規定の適用については、中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号。以下この項において「改正法」という。)附則第三条に規定する旧受給資格者」と、「」とあるのは「同条」と、「の」とあるのは「の規定による改正前のの」とする。

第四十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第四十二条(検討)

政府は、この法律の施行後、新雇用保険法第三章第五節から第六節までの規定(及びの規定のうち同章第五節に規定する就職促進給付、同章第五節の二に規定する教育訓練給付及び同章第六節に規定する雇用継続給付に係る部分を含む。)について、当該規定の実施状況、当該就職促進給付、当該教育訓練給付及び当該雇用継続給付の支給を受ける者の収入の状況その他社会経済情勢の推移等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

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